○月形町保健福祉総合センター設置条例施行規則

平成7年4月1日

規則第6号

月形町保健福祉総合センター設置条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、月形町保健福祉総合センター設置条例(平成7年月形町条例第2号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 月形町保健福祉総合センター(以下「保健センター」という。)に次の職員を置き、町長がこれを任命する。

センター長

事務職員

保健師

栄養士

その他必要と認める職員

(開館時間)

第3条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 月形町の休日は休館とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、臨時に休館することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成25年9月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

月形町保健福祉総合センター設置条例施行規則

平成7年4月1日 規則第6号

(平成25年9月20日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成7年4月1日 規則第6号
平成9年4月1日 規則第6号
平成14年3月15日 規則第3号
平成25年9月20日 規則第10号