○月形町保健福祉総合センター設置条例施行規則
平成7年4月1日
規則第6号
月形町保健福祉総合センター設置条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、月形町保健福祉総合センター設置条例(平成7年月形町条例第2号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 月形町保健福祉総合センター(以下「保健センター」という。)に次の職員を置き、町長がこれを任命する。
センター長
事務職員
保健師
栄養士
その他必要と認める職員
(開館時間)
第3条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 月形町の休日は休館とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、臨時に休館することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成25年9月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。