○月形町保健福祉総合センター設置条例

平成7年3月23日

条例第2号

月形町保健福祉総合センター設置条例

(設置目的)

第1条 町民の健康づくり推進と健康教育、健康相談及び健康診査等の保健サービスを医療、福祉との連携のもとに総合的に行うとともに、町民が自らの健康に対する意識を高める拠点とすることを目的として月形町保健福祉総合センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 月形町保健福祉総合センター

位置 月形町字月形1466番地1

(業務)

第3条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康相談及び健康教育に関すること。

(2) 保健指導及び栄養指導に関すること。

(3) 各種検診及び予防衛生に関すること。

(4) 保健、福祉、医療等のサービス事業の推進に関すること。

(5) その他保健センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 保健センターに必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

月形町保健福祉総合センター設置条例

平成7年3月23日 条例第2号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成7年3月23日 条例第2号