○月形町民保養センター条例施行規則
平成18年1月18日
規則第4号
月形町民保養センター条例施行規則
月形町民保養センター条例施行規則(昭和62年月形町規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、月形町民保養センター条例(平成17年月形町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の還付の基準)
第3条 条例第12条第5項ただし書の規則で定める基準は、次に掲げる場合について、同条第1項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)の全部又は一部を還付することができることとする。
(1) 条例第8条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)の責めに帰することのできない理由によって利用が不可能になった場合
(2) 利用者から利用を中止し、又は利用期間を短縮する旨の申出があり、指定管理者がこれについて相当の理由があると認めた場合
(3) 条例第11条第2項の規定により利用の承認の取消しがあった場合
(利用料金の減免の基準)
第4条 条例第12条第6項の規則で定める基準は、次に掲げる場合とする。
(1) 利用料金を減免することにより、結果として施設の効用を高めることが見込まれる場合
(2) 指定管理者が特に認めた場合
(3) 町長が特別な理由があると認める場合
(1) 建物、付属設備又は備品等を汚し、若しくは損傷し、又はそれらの恐れのある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑をかけ、又はその恐れのある行為をしないこと。
(3) 指定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
