○月形町民保養センター条例

平成17年12月19日

条例第34号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

月形町民保養センター条例

月形町民保養センター条例(昭和62年月形町条例第19号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町民の健康維持、管理及び増進を図るとともに、地域の活性化に資するため、月形町民保養センター(以下「保養センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保養センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

月形町民保養センター

月形町81番地10

(施設)

第3条 保養センターの施設は次のとおりとする。

(1) 温泉施設 ゆりかご

(2) 公衆トイレ

(令6条例13・追加)

(事業)

第4条 保養センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 保養センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を一般の利用に供すること。

(2) その他設置の目的を達成するために必要な事業

(令6条例13・旧第3条繰下)

(指定管理者による管理)

第5条 保養センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(令6条例13・旧第4条繰下)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関すること。

(2) 第9条第1項の承認に関すること。

(3) 施設等の維持管理に関すること。

(4) その他町長が定める業務

(令6条例13・旧第5条繰下・一部改正)

(利用時間)

第7条 保養センターの利用時間は、別表1の定めるところによる。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、利用時間を変更することができる。

(令6条例13・旧第6条繰下・一部改正)

(休館日)

第8条 保養センターの休館日は、毎月第3火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日)とする。ただし、第3条第2号に規定する施設については、年間を通してその利用に供するものとする。

2 指定管理者は、保養センターの管理運営上必要があるときその他特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(令6条例13・旧第7条繰下・一部改正)

(利用の承認)

第9条 保養センターを利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の承認をする場合において、保養センターの管理運営上必要があると認めるときは、同項の承認に条件を付することができる。

(令6条例13・旧第8条繰下)

(承認の基準)

第10条 指定管理者は、保養センターの施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の承認をしてはならない。

(1) 利用の目的が保養センターの設置の目的に反するとき。

(2) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他保養センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(令6条例13・旧第9条繰下)

(変更の承認)

第11条 第9条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の内容を変更しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 第9条第2項及び前条の規定は、前項の承認について準用する。

(令6条例13・旧第10条繰下・一部改正)

(承認の取消し等)

第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第10条第1項の承認(前条第1項の承認を受けたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により第10条第1項又は前条第1項の承認を受けたとき。

(3) 第9条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。

2 指定管理者は、施設等の維持管理上その他公益上やむを得ない事態が発生したときは、第9条第1項の承認を取り消し、又はその条件を変更することができる。この場合において、利用者に損害が生じても指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(令6条例13・旧第11条繰下・一部改正)

(利用料金)

第13条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 前項の規定により指定管理者に納められた利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表2に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定める。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 町長は、前項の承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。

5 指定管理者は、既に収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

6 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

(令6条例13・旧第12条繰下・一部改正)

(指定管理者の指示等)

第14条 指定管理者は、保養センターの秩序の維持及び施設等の管理運営上必要があると認めるときは、利用者に対しその利用に関し指示をし、又は利用中の場所に従業員を立ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。

(令6条例13・旧第13条繰下)

(町長による管理)

第15条 第5条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、保養センターの管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長が保養センターの管理に係る業務を行う場合においては、第7条ただし書及び第8条第2項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「ときは、町長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第9条第10条第11条第1項及び第12条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第13条第1項中「その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「別表2に定める額の範囲内において町長が定める額の使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第5項及び第6項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、前条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「従業員」とあるのは「職員」とし、第13条第2項から第4項までの規定は、適用しない。

(令6条例13・旧第14条繰下・一部改正)

(原状回復)

第16条 利用者は、保養センターの利用を終了したとき、又は第12条の規定によりその利用を停止され、若しくはその利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(令6条例13・旧第15条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第17条 利用者は、保養センターの利用により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(令6条例13・旧第16条繰下)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例13・旧第17条繰下)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年1月19日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に改正前の月形町民保養センター条例別表の規定により発行された回数券、年間券及び半年券の利用料金については、なお従前の例による。

(平成26年6月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に改正前の月形町民保養センター条例別表の規定により発行された回数券、年間券及び半年券の利用料金については、なお従前の例による。

(令和6年3月21日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に改正前の月形町民保養センター条例別表の規定により発行された回数券の利用料金については、なお従前の例による。

別表1(第7条関係)

(令6条例13・追加)

施設名

利用時間

温泉施設 ゆりかご

午前9時から午後9時まで

公衆トイレ

終日

別表2(第13条関係)

(令6条例13・旧別表・一部改正)

区分

利用料金

備考

利用料

1人当たり 800円以内


月形町民保養センター条例

平成17年12月19日 条例第34号

(令和6年4月1日施行)