○月形町身体障害者自動車運転免許取得費及び改造費補助事業実施要綱
平成17年3月23日
訓令第8号
月形町身体障害者自動車運転免許取得費及び改造費補助事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車運転免許の取得及び肢体不自由に対応した道路交通法第3条に規定する普通自動車の改造を行うために要する経費の一部を補助することにより、身体障害者の社会参加の促進を図るため、月形町障害者地域生活支援事業規則(平成18年月形町規則第40号)第3条第8号に規定する身体障害者自動車運転免許取得費及び改造費補助事業について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 この訓令の補助対象者並びに補助対象経費及び補助基準額は、次のとおりとする。
(1) 補助対象者 月形町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表に定める者とする。ただし、社会福祉施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する施設をいう。)に入所している者を除くものとする。
(2) 補助対象経費及び補助基準額 別表に規定する経費及び基準額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、補助金等交付申請書に身体障害者手帳の写し、当該事業に係る費用の見積書その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第4条 町長は、前条の規定により申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、指令書により申請者に通知するものとする。
(1) 普通自動車運転免許の取得の場合
ア 自動車運転免許証の写し
イ 領収書の写し
(2) 普通自動車の改造の場合
ア 自動車運転免許証の写し
イ 自動車検査証の写し
ウ 改造前後の写真
エ 領収書の写し
(補助金の確定)
第6条 町長は、前条に規定する報告書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めたときは、補助金等確定通知書により申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、この訓令により補助を受けた者に偽りその他不正行為のあることを認めたときは、その者から補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(交付手続き)
第8条 補助金の交付に関する手続きは、この訓令に定めるもののほか、月形町補助金等交付規則(平成11年規則第1号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第23号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日告示第42号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年12月20日告示第83号)
この告示は、告示の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助基準額 |
普通自動車運転免許の取得 | 身体障害者手帳の障害程度が4級以上の者 | 普通自動車運転免許取得に要する経費 | 1人当たり 105,000円以内 |
普通自動車の改造 | 身体障害者手帳の障害程度が3級以上の肢体不自由者(補助金の交付を受けようとする月の属する前年(1月から6月までの間にあっては前々年)の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別障害者手当の支給制限の計算の例による額を超えない者に限る。)で普通自動車を所有し、使用する者 | 普通自動車の操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費(予め改良が施された福祉車両の購入を含む。) | 1人当たり 100,000円以内 |