○月形町認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱
平成29年5月1日
告示第35号の3
月形町認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱
(目的)
第1条 認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、認知症の容態変化に応じた必要な医療、介護及び生活支援を行うサービスが連携したネットワークを形成し、効果的な支援が行われる体制を構築するとともに、地域の実情に応じて、認知症ケアの向上を図るための取組を推進することが重要である。
このため、医療機関や介護サービス及び町内の支援機関の連携を図るための支援や認知症の人及びその家族に対する相談支援業務を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、当該推進員を中心として、月形町における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、月形町とする。ただし、事業の全部又は一部を、月形町が適当と認める者に委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認知症の状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービス事業所及び認知症サポーター等地域において認知症の人を支援する関係者の情報共有と連携を図るための取組。
(2) 状態に応じた適切な医療や介護サービス提供の流れを明記した認知症ケアパスの作成及び普及。
(3) 認知症の人及びその家族を適切に支援するための相談支援体制の構築。
(4) 認知症の人の家族の介護負担軽減にかかる事業への取組。
(5) 認知症の人の家族及び支援を行う関係者に対する研修会、交流会等の実施。
(6) 認知症に関する正しい理解の普及啓発。
(7) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人及び家族等に対する支援について必要な事項。
(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、準看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士又は介護支援専門員
(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の医療や介護に関する専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者
2 町長は、推進員の活動を行う上で有すべき知識の確認と資質の向上を図るため、研修会や関係者ネットワーク会議への参加機会を確保するよう努めるものとする。
(支援体制の整備等)
第5条 町長は、事業の実施に当たって、地元医師会や医療機関、認知症サポート医、認知症疾患医療センターの専門医等及び介護サービス事業者等の関係機関と連携し、認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。
(秘密の保持)
第6条 推進員その他事業に従事する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び月形町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年月形町条例第2号)に基づき、利用者及び利用者世帯の個人情報及びプライバシーの尊重、保護に万全を期すものとし、正当な理由なく事業に関し知りえた個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令5告示20・一部改正)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第20号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。