○月形町認知症初期集中支援事業実施要綱
平成29年5月1日
告示第35号の2
月形町認知症初期集中支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この告示は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、認知症の人及びその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」(以下「支援チーム」という。)を設置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は月形町(以下「町」という。)とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、原則として町内に居住する40歳以上の者で、在宅で生活しており、かつ、認知症が疑われる者又は認知症の者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症による行動又は心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
(支援チームの設置)
第4条 支援チームは、月形町地域包括支援センターに設置する。
(支援チームの構成)
第5条 支援チームの構成員(以下「チーム員」という。)は、認知症の医療及び介護における専門的知識及び経験を有する専門職2名以上と専門医1名とする。
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員のいずれかの資格を有する者又はこれらに準ずる者であり、かつ、認知症の医療及び介護における専門的知識と経験を有すると町長が認めた者
(2) 認知症ケア若しくは在宅ケアの実務又は相談業務等に3年以上携わった経験がある者
(3) 国が別途定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識及び技能を修得した者。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。
(1) 認知症専門医であって、5年以内にサポート医研修を受講する予定のある者
(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有し、認知症疾患医療センター等の医師と連携を図っている者
(チーム員の役割)
第6条 前条第2項に規定する専門職は、対象者に対し、認知症の早期診断及び早期対応に向けた支援(以下「初期集中支援」という。)を行うために訪問活動等を行うものとする。
2 前条第3項に規定する専門医は、認知症に関して専門的見識から指導及び助言等を行うものとする。また、必要に応じて専門職とともに対象者を訪問し相談に応需するものとする。
3 対象者に対する初回の訪問は、原則として医療系専門職と介護系専門職それぞれ1名以上の計2名以上で行うものとする。
(事業の実施内容)
第7条 支援チームは、次の各号に定める事項について実施するものとする。
(1) 支援チームに関する普及啓発
(2) 次に掲げる初期集中支援
ア 対象者の把握
イ 対象者の現病歴、既往歴、生活情報及び家族の状況等の情報収集並びに対象者の認知症の状況の観察及び評価
ウ 対象者及びその家族に対する認知症に関する正しい情報の提供、専門的医療機関への受診又は介護サービスの利用の効果に関する説明及び助言
エ 対象者の支援方針、支援内容及び支援頻度等を検討するチーム員会議の開催
オ 医療機関への受診が必要な対象者への動機付け、継続的な医療サービスの利用に至るまでの支援、介護サービスの利用等の勧奨及び誘導、認知症の重症度に応じた助言、身体を整えるケア及び生活環境の改善等の支援
カ 初期集中支援の終了に伴う、地域包括支援センターの職員又は担当介護支援専門員等への円滑な引き継ぎ
2 初期集中支援を実施する期間は、概ね6ヶ月以内とする。
3 初期集中支援終了の2ヶ月後に、チーム員会議において、対象者のサービスの利用状況等を評価し、必要性を判断の上、随時モニタリングを行うものとする。
4 対象者に関する情報、観察、評価結果及び初期集中支援の内容等を記録した書類は5年間保管しておくものとする。
(認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)
第8条 町は、医療・保健・福祉に携わる関係者等から構成される認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置するものとする。
2 検討委員会では、支援チームの設置及び活動状況を検討するものとする。
3 検討委員会は、月形町地域包括支援センター運営協議会が兼ねるものとする。
(個人情報の保護)
第9条 チーム員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び月形町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年月形町条例第2号)の規定に従い、対象者及びその家族の個人情報並びにプライバシーの尊重、保護に万全を期すものとし、正当な理由がなくその事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(令5告示20・一部改正)
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第20号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。