○月形町在宅高齢者短期宿泊事業条例施行規則

平成12年7月1日

規則第18号

月形町在宅高齢者短期宿泊事業条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、月形町在宅高齢者短期宿泊事業条例(平成12年月形町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第3条に規定する短期宿泊を利用しようとする者は、条例第2条に規定する者及び3親等内の親族とする。

2 条例第3条に定める月形町在宅高齢者短期宿泊事業利用申請書は、様式第1号とする。

(利用の決定)

第3条 条例第4条第2項に規定する月形町在宅高齢者短期宿泊事業利用決定(却下)通知書は、様式第2号とする。

2 条例第4条第3項に規定する月形町在宅高齢者短期宿泊事業利用者決定通知書は、様式第3号とする。

(委託)

第4条 条例第6条の規定により事業の運営を委託する社会福祉法人(以下「受託事業者」という。)は、次に掲げる法人とする。

所在

名称

樺戸郡月形町46番地の30

社会福祉法人 月形福祉会

樺戸郡月形町字当別原野417番地9

社会福祉法人 月形藤の園

(費用の請求)

第5条 受託事業者は、条例第5条第1項の規定により算出した費用の額から、同条第2項の規定により利用者が受託事業者に支払う額を控除した額を町長に請求するものとする。

(事業報告)

第6条 受託事業者は、月形町在宅高齢者短期宿泊事業を実施した場合は、その実績について月形町在宅高齢者短期宿泊事業利用実績報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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月形町在宅高齢者短期宿泊事業条例施行規則

平成12年7月1日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成12年7月1日 規則第18号
平成21年3月23日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第13号