○月形町在宅高齢者短期宿泊事業条例施行規則
平成12年7月1日
規則第18号
月形町在宅高齢者短期宿泊事業条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、月形町在宅高齢者短期宿泊事業条例(平成12年月形町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第4条 条例第6条の規定により事業の運営を委託する社会福祉法人(以下「受託事業者」という。)は、次に掲げる法人とする。
所在 | 名称 |
樺戸郡月形町46番地の30 | 社会福祉法人 月形福祉会 |
樺戸郡月形町字当別原野417番地9 | 社会福祉法人 月形藤の園 |
(事業報告)
第6条 受託事業者は、月形町在宅高齢者短期宿泊事業を実施した場合は、その実績について月形町在宅高齢者短期宿泊事業利用実績報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。



