○月形町在宅高齢者短期宿泊事業条例

平成12年7月1日

条例第28号

月形町在宅高齢者短期宿泊事業条例

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による要支援又は要介護の認定を受けていない高齢者が居宅において一時的に日常生活を営むことが困難となった場合に当該高齢者を養護老人ホーム等に一時的に宿泊させることにより、高齢者及び家族の福祉の増進に資することを目的とする。

(短期宿泊の対象者)

第2条 月形町在宅高齢者短期宿泊事業(以下「短期宿泊事業」という。)の対象者は、本町に居住する法の適用を受けない65歳以上の者とする。

(利用の申請)

第3条 短期宿泊事業を利用しようとする者は、月形町在宅高齢者短期宿泊事業利用申請書を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは申請者及び世帯の状況を調査し、利用の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により短期宿泊事業の利用の可否を決定したときは、月形町在宅高齢者短期宿泊事業利用決定(却下)通知書により申請者に通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定により利用を決定したときは、第6条第1項の規定による短期宿泊事業の委託を受けた社会福祉法人に対し、月形町在宅高齢者短期宿泊事業利用者決定通知書により通知するものとする。

(費用の額及び費用の負担)

第5条 短期宿泊事業の費用は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生労働省令第58号)第1条第1項第1号に規定する要介護1の区分において、法第41条第4項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額(その額が現に当該短期宿泊事業に要した費用の額を超えるときは、現に当該短期宿泊事業に要した額とする。)とする。

2 前条第2項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、前項の規定により算出した費用の額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)を、第6条第1項の規定により短期宿泊事業の委託を受けた社会福祉法人に支払わなければならない。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護世帯(単身世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯である場合は、この限りでない。

(委託)

第6条 町長は、短期宿泊事業の一部を社会福祉法人に委託する。ただし、利用者の決定については、委託することができない。

2 町長は、前項の規定により短期宿泊事業を委託した場合は、当該社会福祉法人に委託料を支払うものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年5月9日条例第22号)

この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、この条例による改正前の月形町在宅高齢者短期宿泊事業条例第4条第2項の規定により利用許可を受けた者の同条例第5条に規定する利用料については、なお従前の例による。

(平成26年12月17日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

月形町在宅高齢者短期宿泊事業条例

平成12年7月1日 条例第28号

(平成26年12月17日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成12年7月1日 条例第28号
平成15年5月9日 条例第22号
平成21年3月23日 条例第12号
平成26年12月17日 条例第31号