○月形町預かり保育事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第26号

月形町預かり保育事業実施要綱

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項の規定に基づき、保護者の就労、傷病、社会参加等により、保育時間を延長して実施する預かり保育事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 事業を実施する施設は、月形町認定こども園花の里こども園(以下「認定こども園」という。)とする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、月形町とする。ただし、認定こども園を月形町認定こども園条例(平成27年月形町条例第25号。以下「条例」という。)第8条の指定管理者が管理する場合にあっては、当該指定管理者が業務として事業を実施するものとする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童について、主として昼間、認定こども園において一時的に預かり、必要な保護を行うものとする。

(対象児童)

第5条 対象児童は、条例第11条第1項第1号の教育標準時間認定を受け、現に認定こども園に在籍している児童で、月形町認定こども園条例施行規則(平成28年月形町規則第4号)第3条第1項第1号に規定する教育標準時間の終了後に保育を必要と町長が認めたものとする。

(職員の配置)

第6条 事業を実施するため、認定こども園に教諭又は保育士を置くものとする。

(事業の実施日及び実施時間)

第7条 事業の実施日及び保育時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 実施日 月曜日から金曜日までの日(月形町認定こども園条例施行規則(平成28年規則月形町第4号)第4条で休日として定める日を除く。)

(2) 実施時間 午後2時30分から午後6時30分まで

(申込み手続き)

第8条 事業を利用しようとする児童の保護者は、預かり保育申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(承認等の通知)

第9条 町長は、前条の申込書を受理した場合、事業の利用を承認したときは預かり保育承認通知書(様式第2号)により、承認しないときは預かり保育承認済通知書(様式第3号)により、当該申込書を提出した保護者に通知するものとする。

2 町長は、前項の承認をしたときは、預かり保育不承認通知書(様式第4号)を認定こども園の長に提出するものとする。

(保護者の費用負担)

第10条 事業を利用する児童の保護者が負担する条例第11条第2項第3号に定める利用料は、指定する期日までに指定管理者へ納付しなければならない。

2 前項の利用料のほか、保護者は、町長(第3条ただし書により指定管理者が事業を実施する場合は、当該指定管理者)が定めるおやつ代の費用についても負担しなければならない。

(令8告示22・一部改正)

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(保護者が負担する利用料の納付に関する経過措置)

2 この告示による改正後の月形町預かり保育事業実施要綱第10条第1項の規定は、この告示施行の日以後に事業を利用する児童の保護者が負担する利用料の納付について適用し、同日前に事業を利用する児童の保護者が負担する利用料の納付については、なお従前の例による。

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月形町預かり保育事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第26号

(令和8年4月1日施行)