○月形町認定こども園条例施行規則
平成28年2月23日
規則第4号
月形町認定こども園条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、月形町認定こども園条例(平成27年月形町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(保育時間)
第3条 条例第4条第1号の認定こども園法第3条第2項第2号に規定する保育を行う時間は、次のとおりとする。
(1) 教育標準時間認定を受けた子ども 午前9時から午後1時30分まで
(2) 保育標準時間認定を受けた子ども 午前7時30分から午後6時30分まで
(3) 保育短時間認定を受けた子ども 午前7時30分から午後3時30分まで又は午前9時30分から午後5時30分まで
2 条例第4条第2号の時間延長型保育サービス事業を行う時間は、次のとおりとする。
(1) 保育標準時間認定を受けた子ども 午後6時30分から午後7時30分まで
(2) 保育短時間認定を受けた子ども 午前7時30分から午後7時30分までの間において、前項第3号の設定時間を除いた時間
3 条例第4条第3号の一時的保育事業を行う時間は、午前7時30分から午後1時まで及び午後1時を超え午後6時30分までとする。
4 条例第4条第4号の預かり保育事業を行う時間は、午後2時30分から午後6時30分までとする。
5 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前各項の規定にかかわらず、町長の承認を得て臨時に保育時間を変更することができるものとする。
(休日)
第4条 認定こども園の休日は、次のとおりとする。ただし、教育標準時間認定を受けた子どもは、土曜日についても休日とする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) その他町長が必要と認める日
(教育委員会等との連携)
第5条 認定こども園は、幼児教育に係る内容の充実、小学校教育への円滑な接続のため、教育委員会及び小学校との連携を図るものとする。
2 認定こども園は、保護者から依頼を受けて、前項の申込書の提出を代わって行うことができる。
3 町長は、認定こども園に入所を希望する全ての子どもに適切な保育の実施が困難となるやむを得ない事由がある場合においては、公正な方法により入所を承認する子どもを選考することができるものとする。
(1) 正当な理由なく1月以上欠席したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。
(入所の一時停止に伴う利用者負担金)
第12条 第8条第1項に規定する保育の一時停止をしたときの利用者負担金は、月形町特定教育・保育施設等の利用者負担金に関する条例(平成27年月形町条例第13号)第2条第3項の規定により日割によって計算した額とする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(月形町保育所条例施行規則の廃止)
2 月形町保育所条例施行規則(平成27年月形町規則第4号)は、廃止する。
附則(令和元年5月21日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の月形町認定こども園条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(平成31年度限りの特例措置)
2 第4条の規定に関わらず、平成31年4月30日及び平成31年5月2日の2日間に限り休日としないものとする。










