○月形町保育の必要性の認定基準等に係る事務取扱要綱
平成27年3月30日
告示第23号
注 令和5年12月から改正経過を注記した。
月形町保育の必要性の認定基準等に係る事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、月形町保育の必要性の認定基準に関する規則(平成27年月形町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、月形町における保育の必要性の認定事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 規則第3条第1号 就労については、フルタイム就労、パートタイム就労、夜間就労その他全ての就労を対象とし、就労形態は、居宅外労働のほか、居宅内で当該子どもと離れて日常の家事以外の労働(自営業・在宅勤務等をいう。)をすることを常態としている場合も対象とするものとする。
(2) 規則第3条第2号 妊娠中は母子手帳で認定し、出産後間がないことの確認は出生届出書で確認するものとする。この場合において、出産後間がないとは、出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間をいうものとする。
(3) 規則第3条第3号 疾病若しくは負傷とは、数日間で治癒するものは除くものとする。
(4) 規則第3条第4号 当該子どもの兄弟姉妹が小児慢性疾患又は障害を有しており、常時介護又は看護を必要とする場合についても対象とするものとする。
(5) 規則第3条第5号 災害の復旧については、その災害の種類及び大小は問わないものとする。また、災害復旧に関しボランティア活動を行う場合も対象とするものとする。
(6) 規則第3条第6号 求職活動については、企業訪問又は公共職業安定所訪問等の活動の種類は問わないものとする。
(7) 規則第3条第7号 学校等の教育施設に在学している場合、通信教育制の学校も対象とするものとする。
(8) 規則第3条第8号 児童虐待については、保護者のみならず、同居の親族等の行為も含むものとする。また、配偶者からの暴力については、町長への届出が終了していない場合であっても、認定の申請時に配偶者から暴力を受けている旨の申出がある場合、これを対象とするものとする。
(9) 規則第3条第9号 育児休業取得時の認定については、子どもの環境変化に留意する必要がある場合又は保護者の健康状態及び子どもの発達上環境変化が好ましくない場合に対象とするものとする。
(10) 規則第3条第10号 次に掲げる場合は、これを対象とするものとする。
ア 別居の親族を常時介護又は看護している場合
イ 障害を有している子どもの発達を集団生活で助長することが必要と認められる場合
ウ 保護者に養育能力がない場合
エ その他特別な事情があり、保育が必要と認められる場合
2 当該年度の保育の認定時に3歳未満であった子どもが、当該年度内には3歳以上となり、保育園等への入園が、翌年度になる場合の認定は、2号認定(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定による認定であって、法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものをいう。以下同じ。)とする。
3 既に3号認定(法第20条第1項の規定による認定であって、法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものをいう。以下同じ。)を受けている子どもが、当該年度内に3歳以上となることにより2号認定を受けることとなる場合は、3歳に到達した日以降速やかに2号認定の認定証を交付するものとする。
4 前項の規定により年度途中において認定変更となった場合の利用者負担金は、当該年度中は3号認定の者に適用する利用者負担金を徴収するものとする。
5 満3歳以上の子どもの認定については、保育の必要性の事由に該当する場合であっても、教育標準時間認定及び保育標準時間認定又は保育短時間認定を受けることができるものとし、保護者の希望に応じて認定するものとする。この場合において、保育の利用を希望するか否かは、兄弟姉妹で異なることもあり得るものとする。
6 規則第6条第2項第1号アにかかわらず、保護者が希望するときは、保育短時間認定とすることができるものとする。
(認定申請の添付書類)
第3条 規則第4条第2項各号に規定する書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 規則第4条第2項第1号に規定する書類は、市町村民税の課税証明書(当該年度の4月1日から8月31日までの間は前年度分、9月1日から翌年の3月31日まで間は当該年度分)とする。
(2) 規則第4条第2項第2号に規定する書類は、次のアからコまでに規定する書類とする。
ア 規則第3条第1号を証する書類 勤務先が発行する就労証明書又は個人事業者等が発行する就労証明書に事業主若しくは経営者であることが確認できる書類の写しを添付したものとする。ただし、農業経営者においては、就労証明書に添付する書類の写しを省略することができるものとする。
イ 規則第3条第2号を証する書類 母子手帳又は出生届の写しとする。
ウ 規則第3条第3号を証する書類 病院等が発行する通院証明書又は精神障害者保健福祉手帳(自立支援医療受給者証を含む。)若しくは身体障害者手帳とする。
エ 規則第3条第4号を証する書類 要支援又は要介護の認定を受けた介護保険被保険者証又は病院等が発行する通院証明書若しくは入院証明書とする。
オ 規則第3条第5号を証する書類 申出によるものとする。
カ 規則第3条第6号を証する書類 雇用保険受給資格証又は雇用保険被保険者離職票若しくは求職登録証(ハローワークカード)及び本人の申出とする。
キ 規則第3条第7号を証する書類 在学中の当該学校が発行する在学証明書又は職業訓練校等が発行する職業訓練を受けていることを証する証明書とする。
ク 規則第3条第8号を証する書類 申出によるものとする。
ケ 規則第3条第9号を証する書類 勤務先が発行する育児休業を証する証明書とする。この場合において、証明書は、就労証明書をもってこれに代えることができるものとする。
(令5告示75・令6告示58・一部改正)
(優先利用)
第4条 保育所等の入所に関し、町長が利用調整を図る必要があると認める場合は、次の各号に該当する者を保育所等の優先利用の対象者とすることができる。
(1) ひとり親家庭
(2) 生活保護世帯(就労による自立支援につながる場合等)
(3) 主として生計を維持する者の失業により、就労の必要が高い場合
(4) 虐待又は配偶者からの暴力のおそれがあることに該当する場合等、社会的養護が必要な場合
(5) 子どもが障害を有している場合
(6) 育児休業を終了した場合
(7) 兄弟姉妹(多胎で生まれた者又は1号認定(法第20条第1項による認定であって、法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものをいう。)子どもである兄姉が認定こども園を利用している場合であって、その弟妹が3号認定を受けて当該認定こども園の利用を希望する場合を含む。)について同一の保育所等の利用を希望する場合
(8) 小規模保育事業等、地域型保育事業の卒園子ども
(9) その他町長が認める場合
2 前項に定めるもののほか、保育所等の優先利用に関する基準は、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月28日告示第3号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月22日告示第52号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年12月29日告示第75号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年12月30日告示第58号)
この告示は、告示の日から施行し、令和7年1月1日から適用する。