○月形町保育の必要性の認定基準に関する規則
平成27年3月20日
規則第2号
月形町保育の必要性の認定基準に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、月形町における保育の必要性の認定基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び施行規則において使用する用語の例による。
(保育の必要性の基準)
第3条 保育の必要性の基準は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 一月において、48時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 次のいずれかに該当すること。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
イ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(8) 次のいずれかに該当すること。
ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(アに該当する場合を除く。)。
(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(認定の申請等)
第4条 子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者(以下「申請者」という。)は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号。以下「教育・保育給付認定申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項に規定する教育・保育給付認定申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができるものとする。
(1) 月形町特定教育・保育施設等の利用者負担金に関する条例(平成27年月形町条例第13号)第2条に規定する利用者負担金の算定のために必要な事項に関する書類
(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合、その事項を証する書類
3 第1項に規定する教育・保育給付認定申請書は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して提出することができる。
4 特定教育・保育施設等は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前項の教育・保育給付認定申請書の提出を受けたときは、速やかに当該教育・保育給付認定申請書を提出した申請者の居住地の市町村に当該教育・保育給付認定申請書を送付しなければならない。
(調査及び審査)
第5条 町長は、申請内容及び保育認定に係る状況を把握するため、教育・保育給付認定申請書及び必要書類の確認、申請者との面接等により調査及び審査を行うものとする。
(教育・保育給付認定)
第6条 町長は、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは、教育・保育給付認定を行うものとする。
ア 一月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育利用の認定をいう。)
イ 一月において48時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育利用の認定をいう。)
ウ イに該当するが、1日の就労時間が8時間以上となる就労を常態とする場合であって、保育短時間認定を行うことが適当でないと認めるとき 保育標準時間認定
エ イに該当するが、常態として特定教育・保育施設等が設定する保育短時間認定に係る利用認定時間を超えて特定教育・保育施設等を利用せざるを得ない場合であって、保育短時間認定を行うことが適当でないと認めるとき 保育標準時間認定
オ イに該当するが、就労の勤務体系が一月の中で定まっておらず、最も早い勤務開始時刻と最も遅い勤務終了時刻の差が8時間以上ある場合であって、保育短時間認定を行うことが適当でないと認めるとき 保育標準時間認定
2 第4条第3項の規定により特定教育・保育施設等を経由して教育・保育給付認定申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。
(却下通知)
第8条 町長は、申請者が支給要件を満たさないときは、理由を付してその旨を当該申請者に施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付費却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第9条 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に関する事項を、特定教育・保育施設等利用者負担額決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第10条 町長は、施行規則第8条に基づき、教育・保育給付認定の有効期間を決定するものとし、同条第4号、第6号、第7号、第12号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、次のとおりとする。
(1) 施行規則第8条第4号ロに規定する期間 90日
(2) 施行規則第8条第6号及び第12号に規定する期間 育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して町長が認める期間。ただし、育児休業の対象となる子どもの出産後1年を経過する日の属する月の末日までを限度とする。
(3) 施行規則第8条第7号及び第13号に規定する期間 保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して、町長が認める期間
(教育・保育給付認定の変更認定申請)
第12条 教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者(この条において「変更認定申請保護者」という。)は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(様式第8号)に支給認定証を添付して、町長に提出しなければならない。
2 変更認定申請保護者は、前項に規定する申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができるものとする。
(1) 利用者負担金の算定のために必要な事項に関する書類(利用者負担金に係る変更認定申請を行う場合に限る。)
(2) 就労状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事項を証する書類
(職権により教育・保育給付認定の変更認定を行う場合の手続)
第13条 町長は、職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、書面により教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。
(教育・保育給付認定の取消しを行う場合の手続)
第15条 町長は、教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(様式第10号)により教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第16条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、教育・保育給付認定保護者の氏名、住所等及び教育・保育給付認定保護者に係る支給認定対象の子どもの氏名、住所等に変更する必要が生じたときは、速やかに施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更届出書(様式第11号)に支給認定証を添付して、町長に提出しなければならない。
2 教育・保育給付認定保護者は、前項に規定する申請書に、届出事項のうち変更が生じた事項とその変更内容の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができるものとする。
(支給認定証の再交付)
第17条 町長は、教育・保育給付認定保護者から教育・保育給付認定の有効期間内において、交付された支給認定証を破り、汚し、又は紛失したため、支給認定証の再発行の申請があったときは、これを交付するものとする。
3 教育・保育給付認定保護者は、交付された支給認定証を破り、又は汚した場合に再交付申請を行う場合は、当該支給認定証を添付しなければならない。
4 教育・保育給付認定保護者は、支給認定証の再交付を受けた後、紛失した支給認定証を発見したときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、法の施行の日の前日から引き続いて特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。)に入所し、又は入所していることが見込まれる小学校就学前子どもに係る保育認定については、当該認定に係る小学校就学前子どもの保護者が希望した場合は、保育標準時間認定とすることができる。
附則(平成28年4月1日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
















