○月形町遺児手当支給条例施行規則
昭和47年4月8日
規則第2号
月形町遺児手当支給条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、月形町遺児手当支給条例(昭和47年月形町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 認定申請者の住民票の写し並びに戸籍謄本。ただし本籍を本町に有する者は戸籍謄本の添付を要しない。
(2) 事故に関する証明書
(3) 認定申請者の当該年度における住民税課税証明書(条例第12条該当者)
(4) 認定申請者が親族以外の扶養者であるときは、住民票の写し及び遺児の戸籍謄本並びに遺児の扶養に関する申立書
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者
(2) 条例第12条に該当する者については、当該年度に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する住民税所得割の額が課税されている者
(支給額の改定)
第6条 町長は、前条第2項の届出を受理したときは支給額を改定しなければならない。
(帳簿等の備付)
第9条 町長は、次の帳簿を備えて申請届け書の処理の経過及び支給状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 遺児手当認定申請書受付処理簿(様式第8号)
(2) 遺児手当支給者台帳(様式第9号)
附則
この規則は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和61年7月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。
様式(省略)