○月形町遺児手当支給条例施行規則

昭和47年4月8日

規則第2号

月形町遺児手当支給条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、月形町遺児手当支給条例(昭和47年月形町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(認定申請の手続)

第2条 条例第4条の規定により遺児手当(以下「手当」という。)の支給を受けようとする者は、遺児手当認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 認定申請者の住民票の写し並びに戸籍謄本。ただし本籍を本町に有する者は戸籍謄本の添付を要しない。

(2) 事故に関する証明書

(3) 認定申請者の当該年度における住民税課税証明書(条例第12条該当者)

(4) 認定申請者が親族以外の扶養者であるときは、住民票の写し及び遺児の戸籍謄本並びに遺児の扶養に関する申立書

(認定の制限)

第3条 条例第4条及び第12条の規定に基づき受給者を認定する場合に、次の各号のいずれかに該当するときは受給者と認定することができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者

(2) 条例第12条に該当する者については、当該年度に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する住民税所得割の額が課税されている者

(認定及び通知)

第4条 町長は、前条の規定による認定申請書の提出があった場合において、受給資格を審査し適当と認めた者については、遺児手当認定通知書(様式第2号)を、受給資格がないと認めたものについては、認定申請却下通知書(様式第3号)を申請者に交付する。

(氏名、住所変更届)

第5条 条例第6条第1号又は第2号の届出は、遺児手当支給者氏名(住所)変更届(様式第4号)によるものとする。

2 条例第6条第3号の届出は、遺児手当異動届(様式第5号)によるものとする。

(支給額の改定)

第6条 町長は、前条第2項の届出を受理したときは支給額を改定しなければならない。

(支給資格の喪失届)

第7条 条例第9条第2項の届出は、受給資格者喪失届(様式第6号)によるものとする。

(未支給の手当の請求)

第8条 条例第10条の未支給の手当を請求しようとする者は、未支給遺児手当請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(帳簿等の備付)

第9条 町長は、次の帳簿を備えて申請届け書の処理の経過及び支給状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 遺児手当認定申請書受付処理簿(様式第8号)

(2) 遺児手当支給者台帳(様式第9号)

この規則は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和61年7月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。

様式(省略)

月形町遺児手当支給条例施行規則

昭和47年4月8日 規則第2号

(昭和61年7月31日施行)