○月形町遺児手当支給条例

昭和47年3月22日

条例第5号

月形町遺児手当支給条例

(目的)

第1条 この条例は、災害、交通事故並びに疾病等により生計の中心となる者を失った遺児を扶養している者(以下「扶養者」という。)に遺児手当(以下「手当」という。)を支給し家庭生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 遺児 次に掲げる災害、事故等により生計の中心となる者を失った18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者をいう。

 業務上災害

 交通事故

 天災地変

 疾病その他不慮の事故

(2) 扶養者 親権を行う者、又は後見人等であって現に遺児と生計を共にし世帯を同じくしている者をいう。

(受給資格)

第3条 手当の受給資格者(以下「受給者」という。)は、前条の遺児を扶養し本町に住所を有している者とする。

(申請及び認定)

第4条 手当の支給を受けようとする扶養者は、町長に申請し受給資格の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項により申請を受けたときは、その適否を審査し結果を本人に通知しなければならない。

(手当の額)

第5条 手当の額は、遺児1人につき月額10,000円とする。

(届出)

第6条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは14日以内に町長に届け出なければならない。

(1) 氏名が変ったとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 遺児に異動があったとき。

(受給期間及び期月)

第7条 手当は、認定を受けた日の属する月から資格を失った日の属する月まで支給する。

2 手当は、毎年3月、7月、11月の3期に区分しその月分まで支給する。ただし受給資格を失ったときは、その支給期月にかかわらずその際支給する。

(支給の制限)

第8条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 遺児の扶養を怠っていると認められるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(受給資格の消滅)

第9条 受給者が、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは受給資格を失う。

(1) 婚姻したとき(事実婚を含む。)

(2) 遺児を扶養しなくなったとき。

(3) 本町に住所を有しなくなったとき。

(4) 遺児が18歳に達する日の属する年度の末日を終了したとき。

2 受給者は、前項各号の事実が生じたときは14日以内に町長に届け出なければならない。

(未支給の手当)

第10条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき手当でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者が扶養していた遺児にその未支給の手当を支給するものとする。

(手当の返還)

第11条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、町長は受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(母子家庭等における認定)

第12条 町長は、18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者を扶養している母子家庭及び父子家庭(第3条の規定に基づく受給者を除く。)において必要があると認めたときは、申請に基づいて受給者の認定をすることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和54年6月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成9年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(令和2年3月13日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

月形町遺児手当支給条例

昭和47年3月22日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)