○月形町母子保健法施行細則

平成25年3月29日

規則第6号

月形町母子保健法施行細則

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)を町長に提出することにより行うものとする。

(養育医療の給付の申請)

第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出することにより行わなければならない。

(1) 養育医療意見書(様式第3号)

(2) 世帯調書(様式第4号)

(3) 所得を証する書類(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯にあっては生活保護受給証明書、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯にあっては支援給付受給証明書。ただし、公簿等により所得を確認できる場合は、添付を省略することができる。)

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、養育医療券を当該申請者に交付するものとし、不承認としたときは、その理由を付して養育医療不承認通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(養育医療の給付の継続の申請)

第4条 養育医療券の交付を受けた者は、当該養育医療券の有効期間を超えて養育医療を受けようとするときは、養育医療継続申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(養育医療券の返納)

第5条 養育医療券の交付を受けた者は、受療者が死亡し、又は養育医療を受けることを中止したときは、速やかに当該養育医療券を町長に返納しなければならない。

(費用の徴収)

第6条 町長は、法第20条第1項の規定により養育医療の給付を行ったときは、当該養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(徴収金の額)

第7条 前条の規定により納入義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱(平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知)別表1徴収基準額表(養育医療給付事業)により算定した額とする。

(徴収金の特例)

第8条 町長は、養育医療の給付を受けた者が、本町が実施する月形町乳幼児等医療費助成に関する条例(昭和48年月形町条例第15号)又は月形町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年月形町条例第14号)による助成を受けることができ、納入義務者からの同意を得られる場合は、前条の規定により算定した額から当該医療費助成を受けることができる額に相当する額を控除した額を徴収することができる。

(徴収金の減免)

第9条 町長は、災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、これを減免することができる。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、徴収金減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際北海道知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日前に北海道知事に対してなされた申請その他の行為は、この規則の規定に基づき町長がした処分その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和2年12月25日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に行った処分その他行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行日前になされた申請その他行為は、この規則の規定に基づき行った処分その他行為又はなされた申請その他行為とみなす。

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月形町母子保健法施行細則

平成25年3月29日 規則第6号

(令和2年12月25日施行)