○月形町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則

昭和59年2月22日

規則第1号

月形町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、月形町乳幼児等医療費助成に関する条例(昭和48年月形町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者の認定申請)

第2条 条例第4条の規定により、認定申請をしようとする者は、乳幼児等医療費受給資格認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者又は被扶養者たることを証する書類

(2) 保護者(乳幼児等の生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類

2 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給資格者の登録及び受給者証の交付)

第3条 町長は、前条の規定により認定した者について、乳幼児等医療費給付登録台帳(様式第2号)に登録し、乳幼児等医療費受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとし、受給資格者であることを承認しないことを決定したときは、乳幼児等医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 受給者証を、損傷又は亡失したときは、乳幼児等医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出し再交付を受けなければならない。

3 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は7月1日から7月31日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(助成の申請)

第4条 条例第7条に規定する助成の申請は、乳幼児等医療費支給申請書(様式第6号)に医療機関等で発行する一部負担金を領収したことを証明する書類を添えて申請しなければならない。

(助成費の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定したときは、乳幼児等医療費支給決定・却下通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、申請の内容が適正と認めるときは、通知を省略することができるものとする。

(条例第6条第4項に規定する額等)

第6条 条例第6条第4項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。

(受給資格の喪失及び受給者証の返還)

第7条 受給対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 町に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 条例第3条のただし書に該当するに至ったとき。

2 前項の規定に該当するときは、保護者は、乳幼児等医療費受給資格喪失届(様式第8号)を町長に提出し、速やかに受給者証を返還しなければならない。

(変更の届出)

第8条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、乳幼児等医療費受給資格変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(1) 加入している医療保険に変更があったとき。

(2) 住所に変更があったとき。

(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条第1項第2号、同条第2項及び第3項の規定は、同年10月1日から施行する。

(平成14年10月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成16年7月1日規則第9号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年8月10日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年9月15日規則第37号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日規則第14号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月29日規則第23号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年7月30日規則第8号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年6月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。

(平成27年3月20日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の月形町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(平成27年7月17日規則第16号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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月形町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則

昭和59年2月22日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
昭和59年2月22日 規則第1号
平成13年3月28日 規則第11号
平成14年10月28日 規則第12号
平成16年7月1日 規則第9号
平成17年8月10日 規則第16号
平成18年9月15日 規則第37号
平成20年3月31日 規則第8号
平成20年6月25日 規則第14号
平成20年12月29日 規則第23号
平成22年7月30日 規則第8号
平成24年6月22日 規則第12号
平成27年3月20日 規則第3号
平成27年7月17日 規則第16号
令和2年3月30日 規則第8号