○月形町学童保育所運営規程

平成27年9月9日

告示第59号

月形町学童保育所運営規程

(事業の目的)

第2条 学童保育所が行う放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)は、利用する児童が事業を通じて心身ともに健やかな育成を図ることを目的として行うものとする。

(運営の方針)

第3条 事業における支援は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上並びに基本的な生活習慣の確立等を図るものとする。

2 事業に従事する職員(以下「職員」という。)は、児童の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、事業の運営を行うものとする。

3 職員は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、事業の運営の内容を適切に説明するよう努めるものとする。

4 町長は、事業の運営内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

5 学童保育所の構造設備は、採光、換気等児童の保健衛生及び児童に対する危害防止に十分な配慮を払って設けるものとする。

6 町長は、前各項のほか、放課後健全事業設備等条例を遵守し、事業を実施するものとする。

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 職員の職種、員数及び職務の内容は、別表のとおりとする。

(開所日及び開所時間)

第5条 学童保育所の開所日は、学童保育所条例第8条に規定する休業日以外の日とする。

2 学童保育所の開所時間は、学童保育所条例第7条の規定によるものとする。

(支援の内容)

第6条 事業における支援の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 児童の健康管理、安全の確保及び情緒安定の確保

(2) 児童の遊び活動への意欲及び態度の形成

(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成

(4) 児童の遊び活動の状況把握及び家庭への連絡

(5) 家庭及び地域での遊びの環境づくりへの支援

(6) その他児童の健全育成上必要な支援

(保護者が支払うべき額)

第7条 事業における支援を受けた児童の保護者が支払うべき保育料は、学童保育所条例第9条の規定によるものとする。

(利用定員)

第8条 学童保育所の定員は、学童保育所条例第6条の規定によるものとする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、月形町全域とする。

(事業の利用にあたっての留意事項)

第10条 町長は、児童が事業の支援を受けるときは、次の各号に掲げる事項に留意するよう、当該児童の保護者に対し説明を行うものとする。

(1) 児童が備品等を使用する場合は、職員の指示に従うこと。

(2) 児童が感染症又は他の者に影響を及ぼす疾病にかかった場合は、町に届け出ること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(緊急時等における対応方法)

第11条 職員は、事業の実施中に、児童の体調の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに当該児童の保護者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。

2 町長は、事業の実施中に事故が生じた場合は、速やかに必要な措置を講じ、その事故の原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じるものとする。

(非常災害対策)

第12条 町長は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、これを踏まえた避難及び消火に対する訓練を定期的に行うものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第13条 町長は、児童への虐待の防止のための措置として、職員に対し、児童の人権擁護及び虐待防止に関する研修の機会を設けるものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第14条 町長は、児童又はその保護者からの苦情に迅速かつ適切の対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 町長は、前項の苦情を受け付けた場合は、その苦情の内容を記録するとともに、必要な措置を講じるものとする。

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

職種

員数

職務の内容

主任放課後児童支援員

1名以上

1 児童の来所確認及び状況の確認

2 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定を図るための支援

3 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性を培う支援

4 児童の遊び活動への意欲及び態度の形成

5 児童の遊びの活動状況の把握及び児童の保護者との連絡調整

6 家庭及び地域での遊びの環境づくりへの支援

7 会議等による支援方法の検討

8 児童の様子及び育成支援に関する記録

9 事業の実施場所の衛生管理

10 備品等の安全管理

11 補助員への指導又は助言

放課後児童支援員

1名以上

1 児童の来所確認及び状況の確認

2 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定を図るための支援

3 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性を培う支援

4 児童の遊び活動への意欲及び態度の形成

5 児童の遊びの活動状況の把握

6 児童の様子及び育成支援に関する記録

7 事業の実施場所の衛生管理

8 補助員への指導又は助言

補助員

1名以上

放課後児童支援員が行う業務の補助

月形町学童保育所運営規程

平成27年9月9日 告示第59号

(平成27年9月9日施行)