○月形町学童保育所条例施行規則

平成27年3月20日

規則第1号

月形町学童保育所条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、月形町学童保育所条例(平成27年月形町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援員の配置)

第2条 学童保育所には、放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を配置する。

(入所の手続き等)

第3条 学童保育所の入所を希望する児童の保護者は、月形町学童保育所入所申込書(様式第1号)に当該児童を監護することができない理由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、速やかに内容を審査し、入所の可否を決定し、月形町学童保育所入所承認(却下)通知書(様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。

3 学童保育所の入所期間は、入所の日からその日の属する年度の3月31日までとする。

(退所の手続き)

第4条 学童保育所に入所している児童の保護者は、当該児童を退所させようとする場合は、月形町学童保育所退所届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、学童保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による届出がなくとも当該児童を退所させることができる。

(1) 入所を承認した理由が消滅したとき。

(2) 正当な理由がなく、引続き1月以上通所しないとき。

3 町長は、児童が月の途中で退所した場合又は前項の規定により児童を退所させた場合は、月形町学童保育所退所(日割保育料)決定通知書(様式第4号)により当該児童の保護者に通知するものとする。

(一時停止の決定)

第5条 町長は、条例第3条第2項に該当する児童について、入所の一時停止を決定したときは、速やかに月形町学童保育所一時停止決定通知書(様式第5号)により当該児童の保護者に通知するものとする。

(一時的利用の手続き)

第6条 条例第4条に規定する一時的利用を希望する児童の保護者は、月形町学童保育所一時的利用申込書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定し、月形町学童保育所一時的利用承認(却下)通知書(様式第7号)により当該保護者に通知するものとする。

3 一時的利用の利用日数は、1月につき10日以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを延長することができる。

(減免の手続き)

第7条 条例第9条第5項の規定により保育料の減免を受けようとする保護者は、月形町学童保育所保育料減免申請書(様式第8号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、減免の可否を決定し、月形町学童保育所保育料減免決定(却下)通知書(様式第9号)により当該保護者に通知するものとする。

(変更の届出)

第8条 学童保育所に入所している児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに月形町学童保育所変更届出書(様式第10号)により町長に届け出なければならない。

(1) 児童及び保護者の住所に変更があったとき。

(2) 保護者の勤務先、勤務条件に変更があったとき。

(3) 緊急時の連絡先に変更があったとき。

(4) 保育料の減免を受けるべき事情が消滅又は変更したとき。

(5) その他町長が必要と認める事項を変更したとき。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の月形町学童保育所条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

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月形町学童保育所条例施行規則

平成27年3月20日 規則第1号

(平成30年5月24日施行)