○月形町学童保育所条例施行規則
平成27年3月20日
規則第1号
月形町学童保育所条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、月形町学童保育所条例(平成27年月形町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援員の配置)
第2条 学童保育所には、放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を配置する。
2 前項に規定する支援員は、月形町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年月形町条例第21号)第9条に規定する職員とする。
(入所の手続き等)
第3条 学童保育所の入所を希望する児童の保護者は、月形町学童保育所入所申込書(様式第1号)に当該児童を監護することができない理由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 学童保育所の入所期間は、入所の日からその日の属する年度の3月31日までとする。
(退所の手続き)
第4条 学童保育所に入所している児童の保護者は、当該児童を退所させようとする場合は、月形町学童保育所退所届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(1) 入所を承認した理由が消滅したとき。
(2) 正当な理由がなく、引続き1月以上通所しないとき。
3 一時的利用の利用日数は、1月につき10日以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを延長することができる。
(1) 児童及び保護者の住所に変更があったとき。
(2) 保護者の勤務先、勤務条件に変更があったとき。
(3) 緊急時の連絡先に変更があったとき。
(4) 保育料の減免を受けるべき事情が消滅又は変更したとき。
(5) その他町長が必要と認める事項を変更したとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の月形町学童保育所条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。












