○月形町南地区広域集落会館条例施行規則
昭和53年12月4日
規則第4号
月形町南地区広域集落会館条例施行規則
(趣旨)
第1条 月形町南地区広域集落会館(以下「広域集落会館」という。)の管理及び使用については、月形町南地区広域集落会館条例(昭和53年月形町条例第17号。以下「条例」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。
(使用承認)
第2条 広域集落会館を使用しようとする者は、使用の前日までに月形町南地区広域集落会館使用申込書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、特別の事由あるときは、この限りでない。
(使用時間)
第3条 広域集落会館の使用時間は原則として午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は延長することができる。
(管理人の責務)
第4条 管理人は、広域集落会館の使用者に対し、施設の保全に必要な指示を与え、常に広域集落会館を善良に管理するよう努めなければならない。
2 管理人は、広域集落会館管理日誌(様式第2号)を記載しなければならない。
(管理委託の手続)
第5条 条例第3条ただし書の規定により、町長が広域集落会館の管理を関係行政区長等に委託するときは、両当事者の協議により次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 管理を委託する広域集落会館の所在及び名称
(2) 委託の年月日
(3) 管理の方法
(4) 委託の条件
(5) その他必要な事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。

