○月形町南地区広域集落会館条例

昭和53年9月29日

条例第17号

月形町南地区広域集落会館条例

(趣旨)

第1条 月形町南地区広域集落会館(以下「広域集落会館」という。)の設置及び管理に関しては、この条例の定めるところによる。

(設置及び目的)

第2条 南地区地域住民の福祉厚生及び経済的文化向上を図り、農村の近代化に寄与することを目的として広域集落会館を設置する。

2 広域集落会館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 月形町南地区広域集落会館

位置 樺戸郡月形町字知来乙370番地の31

(管理)

第3条 広域集落会館は町長が管理する。ただし町長は必要があると認めたときは、広域集落会館の管理を関係行政区長等に委託することができるものとする。

(使用範囲)

第4条 次に掲げるものは、広域集落会館を使用することができる。

(1) 第2条の目的をもって実施する行事

(2) その他町長が適当と認めるもの

(使用承認)

第5条 広域集落会館を使用しようとするものは、事前に別に定めるところにより町長の承認を受けなければならない。この場合において町長は、管理上支障があると認めたときは、その使用につき条件を付することができる。

(使用者の義務)

第6条 使用者が広域集落会館を使用する場合に、特別の施設をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 使用承認を受けたものは、その目的以外に使用し、又はその使用を譲渡若しくは転貸してはならない。

(原状回復)

第7条 使用者は、広域集落会館の使用を終ったときは、使用場所を清掃し原状に復してこれを返還しなければならない。

(使用の取消及び中止)

第8条 町長は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは承認を取消し、若しくは中止させることができる。

(1) 承認の条件に違反したとき。

(2) 秩序をみだし、公益、風俗を害すると認められるとき。

(3) 施設の保全に支障があると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第9条 使用者が建物又は附属施設若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(使用料)

第10条 使用承認を受けたものは、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、公共若しくは公共的な諸行事に使用する場合は使用料を徴収しない。

2 前項の使用料について、町長がその使用目的又は使用料の負担について特別の事由があると認めたときは、減免することができる。

3 既納使用料は還付しない。ただし、町長が還付を適当と認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月22日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月18日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の月形町南地区広域集落会館条例別表の規定の適用については、この条例の施行の日以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月4日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(単位:円)

区分

1時間当たり使用料

備考

集会室

410

使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

和室(大)

310

和室(小)

310

調理室

310

月形町南地区広域集落会館条例

昭和53年9月29日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)