○月形町交流センター条例施行規則

平成23年2月15日

規則第1号

月形町交流センター条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、月形町交流センター条例(平成23年月形町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 交流センターを利用することができる時間は、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、条例第7条第1項に規定する承認を受けた場合に各部屋を利用することができる時間は、午前8時30分から午後9時までとする。この場合において、指定管理者が特に必要と認めたときは、その時間を変更することができるものとする。

(休館日)

第3条 交流センターの休館日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、休館日に開館し、又は臨時に休館とすることができるものとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月5日まで及び12月31日

(利用の承認)

第4条 条例第6条第1項本文の規定により、交流センターを利用しようとする者は、利用しようとする日の3日前までに月形町交流センター利用申込書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは利用しようとする日の当日までに提出するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を承認しないものとする。

(1) 利用の承認をしようとする目的以外に利用するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設、付属設備及び備品等を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第5条 前条の規定により利用の承認を受けた者は、利用の承認を受けた権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(遵守事項)

第6条 交流センターを利用する者は、条例、この規則及び指定管理者の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、付属設備及び備品等を汚染若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 付属設備及び備品等は、善良に取り扱い、無断で利用しないこと。

(3) 秩序を乱し若しくは他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 利用の承認を受けた目的以外に利用しないこと。

(6) その他、管理上支障を及ぼす行為をしないこと。

(販売行為の禁止)

第7条 交流センターの建物又は敷地内において、物品の販売及び寄付の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、その設置目的を妨げない範囲で、指定管理者が特に適当と認めた場合は、この限りでない。

(入館の制限)

第8条 指定管理者は、管理上適当でないと認めた者に対し、交流センターへの入館を拒否し、又は退館させることができるものとする。

(指定管理者の責務)

第9条 条例第4条に規定する指定管理者は、交流センターの利用者に対し、施設の保全に必要な指示を与え、常に交流センターを善良に管理するように努めなければならない。

2 指定管理者は、交流センター管理日誌を記載しなければならない。

(町長による管理)

第10条 条例第13条第1項の規定により町長が交流センターの管理に係る業務を行う場合においては、第2条から第4条まで及び第6条から第9条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」とする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

月形町交流センター条例施行規則

平成23年2月15日 規則第1号

(平成23年4月1日施行)