○月形町交流センター条例

平成23年1月24日

条例第1号

月形町交流センター条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、月形町交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 町民の福祉の増進及び地域の活性化並びに児童、高齢者及び障害者等の相互交流を推進する活動拠点施設として、交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

月形町交流センター

月形町1064番地13

(指定管理者による管理)

第4条 交流センターの管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第7条第1項の承認に関すること。

(2) 施設等の維持管理に関すること。

(3) その他町長が定める業務

(利用の範囲)

第6条 交流センターを利用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 第2条に規定する設置目的に沿った活動を行おうとする者

(2) 前号に規定する者のほか、指定管理者が適当と認めたもの

(利用の承認)

第7条 交流センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。ただし、交流センター内の交流スペースについては、指定管理者の承認を受けることなく利用することができるものとする。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認をする場合において、交流センターの管理上必要なときは、条件を付すことができるものとする。

(承認の基準)

第8条 指定管理者は、交流センターの施設、付属設備及び備品等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の承認をしてはならない。

(1) 利用の目的が交流センターの設置目的に反するとき。

(2) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他交流センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(変更の承認)

第9条 第7条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の内容を変更しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 第7条第2項及び前条の規定は、前項の承認について準用する。

(承認の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の承認(前条第1項の承認を受けたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により第7条第1項又は前条第1項の承認を受けたとき。

(3) 第7条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。

2 指定管理者は、施設等の維持管理上その他公益上やむを得ない事態が発生したときは、第7条第1項の承認を取り消し、又はその条件を変更することができる。この場合において、利用者に損害が生じても指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第11条 利用者は、利用料金を指定管理者に納めなければならない。

2 前項の規定により指定管理者に納められた利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表に定める額とする。

4 指定管理者は、前項に規定する利用料金について、その利用目的又はその負担について特別な理由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができるものとする。

5 指定管理者は、既に収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用料金の全部又は一部を還付することができるものとする。

(1) 第10条第2項の規定により、その利用の条件を変更し、又は承認を取り消し、若しくは利用の中止を命じたとき。

(2) 指定管理者が特別な理由により還付することが適当と認めたとき。

(指定管理者の指示等)

第12条 指定管理者は、交流センターの秩序の維持及び施設等の管理運営上必要があると認めるときは、利用者に対しその利用に関し指示をし、又は利用中の場所に従業員を立ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。

(町長による管理)

第13条 第4条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、交流センターの管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長が交流センターの管理に係る業務を行う場合においては、第6条から第10条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第11条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第3項中「利用料金の額」とあるのは「使用料」と、同条第4項及び第5項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、前条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「従業員」とあるのは「職員」とし、第11条第2項の規定は、適用しない。

(原状回復)

第14条 利用者は、交流センターの利用が終わったとき、又は第10条の規定により承認を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、利用の承認を受けた場所を清掃し、施設等を直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の月形町交流センター条例第6条の承認を受けている者は、この条例の施行の際に改正後の月形町交流センター条例第7条の承認を受けた者とみなす。

(令和元年12月4日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(単位:円)

区分

1時間当たり利用料金

備考

講堂

1,040

講堂を利用する葬儀のときの利用料金は、区分欄の上記の各部屋の全部を適用する。

和室A

310

和室B

310

会議室

310

厨房

310

上記の各部屋の全部

2,610

月形町交流センター条例

平成23年1月24日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)