○札比内コミュニティセンター条例施行規則

昭和49年3月20日

規則第2号

札比内コミュニティセンター条例施行規則

(趣旨)

第1条 札比内コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理及び使用については札比内コミュニティセンター条例(昭和48年月形町条例第24号。以下「条例」という。)によるほかこの規則の定めるところによる。

(使用承認)

第2条 札比内コミュニティセンターを使用しようとする者は、使用の前日までに札比内コミュニティセンター使用願(様式第1号)を町長に提出し承認を受けなければならない。ただし特別の事由があるときはこの限りでない。

(使用時間)

第3条 札比内コミュニティセンターの使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし町長が必要と認めた場合は延長することができる。

(管理人の責務)

第4条 管理人は、札比内コミュニティセンターの利用者に対し、施設の保全に必要な指示を与え、常に札比内コミュニティセンターを善良に管理するように努めなければならない。

2 管理人は札比内コミュニティセンター管理日誌(様式第2号)を記載しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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札比内コミュニティセンター条例施行規則

昭和49年3月20日 規則第2号

(昭和49年3月20日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年3月20日 規則第2号