○札比内コミュニティセンター条例

昭和48年12月21日

条例第24号

札比内コミュニティセンター条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、札比内コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 町民の総合的福祉の増進に寄与するためコミュニティセンターを設置する。

(名称及び設置)

第3条 コミュニティセンターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 札比内コミュニティセンター

位置 月形町字札比内1123番地

(管理)

第4条 町長は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は、コミュニティセンター管理のために必要な職員を置くことができる。

(使用の禁止)

第5条 コミュニティセンターは、その設置目的以外に使用させてはならない。ただし、その設置目的を妨げない範囲で町長が適当と認めたときはこの限りでない。

2 コミュニティセンターは、営利を目的とするものに使用させてはならない。ただし、福祉団体その他社会教育関係団体等が福祉事業その他文化事業等のためにする場合はこの限りでない。

(使用の承認)

第6条 コミュニティセンターを使用しようとするものは、別に定めるところにより町長の承認を受けなければならない。この場合町長は管理上支障があると認めたときは、その使用につき条件を付することができる。

(使用の不承認)

第7条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しないことができる。

(1) 秩序をみだし公益、風俗を害すると認められるとき。

(2) 施設保全に支障があると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(承認外の使用及び譲渡、転貸の禁止)

第8条 コミュニティセンターを使用するものは、承認を受けた目的以外に使用し又はその使用を譲渡若しくは転貸してはならない。

(使用条件の変更又は取消し)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止し若しくは使用承認を取消すことができる。ただし、これによって生ずる損害について町はその責を負わない。

(1) 承認の条件に違反したとき。

(2) この条例及びこれに基づく規定に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、その使用が終ったとき又は、使用を停止されたときは使用場所を清掃し原状に復して、これを返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者が建物又は附属施設若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときは町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(使用料)

第12条 使用承認を受けたものは別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、公用若しくは公共的な諸行事に使用する場合は使用料を徴収しない。

2 前項の使用料について、町長がその使用目的又は使用料の負担について特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

3 既納使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 第9条第3号又は第4号により、その使用を停止又は使用承認を取消したとき。

(2) 町長において還付を適当と認めたとき。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月22日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月18日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年12月13日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の札比内コミュニティセンター条例別表の規定の適用については、この条例の施行の日以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。

(平成21年3月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の札比内コミュニティセンター条例別表の規定の適用については、この条例の施行の日以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月4日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(単位:円)

区分

1時間当たり使用料

備考

講堂(体育館)

830

使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

会議室

310

和室

310

調理室

310

札比内コミュニティセンター条例

昭和48年12月21日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)