○月形町福祉会館規則
昭和42年8月21日
規則第3号
月形町福祉会館規則
(趣旨)
第1条 月形町福祉会館(以下「福祉会館」という。)の管理及び使用については、月形町福祉会館条例(昭和42年月形町条例第17号。以下「条例」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。
(使用承認)
第2条 福祉会館を使用しようとする者は、使用の前日までに福祉会館使用申込書(様式第1号)を町長に提出し承認を受けなければならない。ただし特別の事由あるときは、この限りでない。
(承認の制限)
第3条 使用の承認を受けた権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用時間)
第4条 福祉会館の使用時間は午前8時から午後10時までとする。ただし町長が必要と認めた場合は延長することができる。
(管理人の責務)
第5条 管理人は、福祉会館の利用者に対し、施設の保全に必要な指示を与え、常に福祉会館を善良に管理するように努めなければならない。
2 管理人は福祉会館管理日誌(様式第2号)を記載しなければならない。
(管理委託の手続)
第6条 条例第3条の規定により、町長が福祉会館の管理を委託するときは、両当事者の協議により次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 管理を委託する福祉会館の所在及び名称
(2) 委託の年月日
(3) 管理の方法
(4) 委託の条件
(5) その他必要な事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月4日規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。


