○月形町福祉会館条例

昭和42年8月16日

条例第17号

月形町福祉会館条例

(趣旨)

第1条 月形町福祉会館(以下「福祉会館」という。)の設置及び管理に関しては、この条例の定めるところによる。

(設置、目的)

第2条 町民の福祉増進のための各種集会及び研修等を目的として、本町に福祉会館を設置する。

2 福祉会館の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 月形町福祉会館

樺戸郡月形町字緑町150番地

(管理)

第3条 町長は、福祉会館管理のため管理人をおくことができ、又は状況により管理を委託することができるものとする。

(使用の範囲)

第4条 次に掲げるものは福祉会館を使用することができる。

(1) 第2条の目的をもって実施する行事

(2) その他町長が適当と認めるもの

(使用承認)

第5条 福祉会館を使用しようとするものは、事前に町長の承認を受けなければならない。この場合において町長は管理上、支障があると認めたときはその使用につき条件を付することができる。

(施設の制限)

第6条 使用者が福祉会館を使用するに当たり特別の施設をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は福祉会館の使用を終ったとき、使用を停止されたとき、又は使用の承認を取消されたときは、直ちに原状に復し、これを返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行しその費用は使用者から徴収する。

(使用の変更等)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止し若しくは使用承認を取消すことができる。

(1) 承認の条件に違反したとき。

(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上止むを得ない事由が生じたとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(損害賠償)

第9条 使用者が建物又は設備を、き損し若しくは滅失したときは町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(使用料)

第10条 使用者は別表に掲げる使用料を納めなければならない。

2 町長は使用目的又は使用料の負担について、特別の事由があると認めたときは使用料を減免することができる。

3 使用料は特別の事由がない限り、すべて前納しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし次の各号のいずれかに該当するときはその一部又は全部を還付することができる。

(1) 第8条により、使用条件の変更若しくは使用を停止し又は使用承認を取消されたとき。

(2) 町長において還付を適当と認めたとき。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月18日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の月形町福祉会館条例別表の規定の適用については、この条例の施行の日以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(単位:円)

区分

1時間当たり使用料

備考

洋室1

100

使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

洋室2

100

洋室3

100

月形町福祉会館条例

昭和42年8月16日 条例第17号

(平成21年5月1日施行)