○月形町介護用車両購入費等補助金交付要綱
平成23年3月31日
訓令第9号
月形町介護用車両購入費等補助金交付要綱
(目的)
第1条 この訓令は、在宅で生活している寝たきり等の要介護高齢者及び身体障害者等(以下「要介護者」という。)が移動の際に必要とする自動車を、車椅子使用者に配慮した自動車に改造する経費又は既に改造された自動車を購入する経費(以下「介護用車両購入費等」という。)の一部を補助することにより、介護者の負担の軽減と要介護者の社会参加の促進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、町内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者であって、当該者の属する世帯全員が町税(月形町税条例(昭和55年月形町条例第19号)第3条に規定する町税をいう。)及び国民健康保険税並びに介護保険料を完納している者(以下「補助対象者」という。)とする。
(1) 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に規定するランクB又はランクCに該当する65歳以上の者であって、移動に際し日常的に車椅子等を使用している在宅のもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者であり、かつ、当該等級が2級以上であって、移動に際し日常的に車椅子等を使用している在宅のもの。ただし、障害の種類が下肢機能障害又は体幹機能障害によるものは、当該等級が3級以上の者であること。
(3) 前各号に掲げる者の介護者であって、当該者と生計を一にするもの
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 補助対象者が、その所有又は取得する自動車を第2項のいずれかの装置を備えた自動車(以下「介護用車両」という。)に改造する経費
(2) 補助対象者が、既に介護用車両に改造された自動車を購入する経費であって、改造のない同型車両購入費との差額部分。ただし、当該自動車が中古車の場合は、その購入する経費
2 補助の対象となる改造は、次のいずれかの装置を備えるための改造(以下「改造」という。)をいう。
(1) 車椅子に乗ったまま乗降可能なリフト又はスロープ
(2) 助手席等の回転シート又はリフトアップシート
(3) 車椅子収納装置(前号と同時に整備する場合に限る。)
(補助金額)
第4条 補助金額は、改造及び介護用車両の購入については補助対象経費の2分の1以内、中古の介護用車両車の購入については補助対象経費の4分の1以内とし、装置の種類ごとに次の金額を上限とする。
(1) 車椅子に乗ったまま乗降可能なリフト 40万円
(2) 車椅子に乗ったまま乗降可能なスロープ 30万円
(3) 助手席等の回転シート 6万円
(4) 助手席等のリフトアップシート 20万円
(5) 車椅子収納装置 6万円
2 前項の規定により算出した額に、千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、月形町介護用車両購入費等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 介護用車両購入費等にかかる見積書
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 納税証明書又は町税等調査閲覧同意書
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の実績報告書及び請求書の提出があったときは、その内容を確認し、適正であると認められるときは、補助金を交付するものとする。
(再交付等の制限)
第9条 この訓令による補助金の交付を受けた者は、交付の決定があった日から5年間は再度、同じ装置に係る部分の補助金の交付を受けることはできないものとする。
(補助金交付の取り消し)
第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けた場合
(2) 補助金を他の用途に使用した場合
(3) 補助金交付の条件に違反した場合
(交付手続き)
第11条 補助金の交付に関する手続きは、この訓令に定めるもののほか、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第9号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。





