○月形町酪農振興資金貸付規則

昭和56年7月1日

規則第6号

月形町酪農振興資金貸付規則

(貸付金額)

第2条 貸付金額は、基金の積立額の範囲内とする。

(保証人)

第3条 資金の貸付けを受けようとする者は、本町に在住し独立の生計を営む農業者2人を保証人として付さなければならない。

2 町長は、保証能力等から必要があると認めたときは、申請者に保証人の追加又は交替を求めることができるものとする。

(貸付けの申請)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、酪農振興資金貸付適格認定申請書(様式第1号)に営農改善計画書(様式第2号)、又は事業実施計画書(様式第2号の1)を添え、町長に提出するものとする。

(貸付けの決定)

第5条 町長は認定の申請があったときは、その申請が次の各号の要件を満たす場合には貸付けの決定をするものとする。

(1) 営農改善計画、又は事業実施計画が適正に作成されており、かつ申請者がこれを達成する見込が確実であること。

(2) 申請者が営農改善計画、又は事業実施計画を達成するためには、当該資金の貸付けを受けることが必要であって他に適当な方法がないこと。

2 町長は前項の規定により貸付けを決定したときは、酪農振興資金貸付決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(借用証書)

第6条 申請者は前条第2項の貸付決定通知を受けた場合は、酪農振興資金借用証書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(一時償還)

第7条 資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、償還期限にかかわらず直ちに債務の全部、又は一部を償還するものとする。

(1) 資金の使途以外に使用し、又は借入後長期にわたり使用しないとき。

(2) この資金の借入れに際し、又借入後虚偽の申請があったことが判明したとき。

(3) この規則に違反したとき。

(違約金)

第8条 償還期限までに償還金の支払いをしないときは、その期日の翌日から支払いの日まで支払うべき金額に対し100円につき日歩3銭の割合で計算した違約金を支払うものとする。

(指導等)

第9条 営農改善計画の実行を確保するため、町は資金貸付者に対する営農指導を行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。

(令和3年4月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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月形町酪農振興資金貸付規則

昭和56年7月1日 規則第6号

(令和3年4月23日施行)