○月形町酪農振興資金貸付規則
昭和56年7月1日
規則第6号
月形町酪農振興資金貸付規則
(目的)
第1条 月形町酪農振興資金貸付基金条例(昭和56年月形町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を規定する。
(貸付金額)
第2条 貸付金額は、基金の積立額の範囲内とする。
(保証人)
第3条 資金の貸付けを受けようとする者は、本町に在住し独立の生計を営む農業者2人を保証人として付さなければならない。
2 町長は、保証能力等から必要があると認めたときは、申請者に保証人の追加又は交替を求めることができるものとする。
(貸付けの決定)
第5条 町長は認定の申請があったときは、その申請が次の各号の要件を満たす場合には貸付けの決定をするものとする。
(1) 営農改善計画、又は事業実施計画が適正に作成されており、かつ申請者がこれを達成する見込が確実であること。
(2) 申請者が営農改善計画、又は事業実施計画を達成するためには、当該資金の貸付けを受けることが必要であって他に適当な方法がないこと。
(一時償還)
第7条 資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、償還期限にかかわらず直ちに債務の全部、又は一部を償還するものとする。
(1) 資金の使途以外に使用し、又は借入後長期にわたり使用しないとき。
(2) この資金の借入れに際し、又借入後虚偽の申請があったことが判明したとき。
(3) この規則に違反したとき。
(違約金)
第8条 償還期限までに償還金の支払いをしないときは、その期日の翌日から支払いの日まで支払うべき金額に対し100円につき日歩3銭の割合で計算した違約金を支払うものとする。
(指導等)
第9条 営農改善計画の実行を確保するため、町は資金貸付者に対する営農指導を行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。
附則(令和3年4月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。








