○月形町酪農振興資金貸付基金条例

昭和56年7月2日

条例第7号

月形町酪農振興資金貸付基金条例

(設置)

第1条 本町酪農(肉用牛飼養を含む。)の振興を図る目的をもって効率的な資金貸付を行うため、酪農振興資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、町有貸付雌牛を払下げした額及び基金の貸付により生ずる利子の合計額とする。

(貸付対象)

第3条 資金の貸付対象者は、月形町に住所を有し、町の地域内において意欲的に酪農を営む個人とする。

2 前項に規定する者が構成員となり組織された生産組織とする。

(対象事業)

第4条 資金貸付の対象となる事業は次のとおりとする。

(1) 雌牛、肉牛の購入

(2) 酪農施設の整備

(3) 酪農機械、機具の購入

(4) その他酪農振興上特に必要な事業

(貸付の金額及び条件)

第5条 資金の貸付金額は第3条第1項によるものは50万円以内、同条第2項によるものは300万円以内とし、貸付条件は次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 年5分5厘以内

(2) 貸付期間 10年以内

(3) 償還方法 元金均等償還とする。

(4) 保証人 連帯責任とする。

(5) その他必要な事項は、町長が定める。

(運用金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び貸付に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(月形町雌牛貸付条例の廃止)

2 月形町雌牛貸付条例(昭和28年月形町条例第69号)は廃止する。ただし、この条例施行の際、現にこの規定により貸付を受けている者にあっては、昭和61年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成2年6月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

月形町酪農振興資金貸付基金条例

昭和56年7月2日 条例第7号

(平成2年6月20日施行)