○月形町新規就農者経営開始資金貸付等基金条例施行規則

平成8年12月1日

規則第11号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、月形町新規就農者経営開始資金貸付等基金条例(平成8年月形町条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(令6規則3・一部改正)

(借受けの申請)

第2条 資金を借り受けしようとする者(以下「申請者」という。)は、経営開始資金借受申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 町長の青年等就農計画認定書の写し

(3) その他町長が必要があると認めた書類

(貸付けの決定)

第3条 町長は、前条に規定する経営開始資金借受申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、貸付けを決定したときは経営開始資金貸付決定通知書(様式第3号)を申請者に交付する。また、貸付けをしないときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(連帯保証人)

第4条 条例第6条に規定する連帯保証人は、独立した生計を営み、その償還に対して連帯して履行の義務を確約できる者とする。

2 町長は、保証能力等から必要があると認めたときは、申請者に連帯保証人の追加又は交替を求めることができるものとする。

(担保)

第5条 町長は、前条の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、申請者に対し、連帯保証人をたてることに代えて、物的担保の提供を求めることができる。

2 前項の規定により、町長が担保の提供を求めた場合において、その担保の目的物の登記又は登記に要する費用は、貸付けを受けた者の負担とする。

(借用証書の提出)

第6条 申請者は、貸付決定を受けたときは、町長の指定する日までに、経営開始資金借用証書(様式第4号)に申請者、連帯保証人の印鑑証明書及び市町村長の発行する所得証明書を添えて、町長に提出しなければならない。

(貸付金の償還)

第7条 貸付金の償還の支払期日は、毎年11月30日とする。

2 町長は、償還金の支払期日の20日前までに、経営開始資金償還案内通知書(様式第5号)を借受者に送付し延滞金を含め償還させるものとする。

(変更の届出)

第8条 借受者は、氏名及び住所を変更するときは、速やかに町長に届出るものとする。

(連帯保証人の変更)

第9条 借受者は、連帯保証人を変更しようとするときは、経営開始資金連帯保証人変更申込書(様式第6号)により、町長の承認を受けなければならない。

(資金利用状況の報告)

第10条 資金の借受者は、資産及び施設等の取得を完了したときは、経営開始資金利用状況報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(月形町農業協同組合との連携)

第11条 町長は新規就農者の経営安定を図るため、月形町農業協同組合に営農指導等の要請をできるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月9日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成28年9月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の月形町新規就農者経営開始資金貸付基金条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和6年3月21日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1から施行する。

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(令6規則3・一部改正)

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月形町新規就農者経営開始資金貸付等基金条例施行規則

平成8年12月1日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)