○月形町新規就農者経営開始資金貸付等基金条例
平成8年7月1日
条例第9号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 月形町で新たに農業経営を営む者に対し、経営開始資金(以下「資金」という。)の貸付及び新規就農対策の事業資金に充てるため、月形町新規就農者経営開始資金貸付等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令6条例16・一部改正)
(基金の額)
第2条 基金の額は、5,000千円以上とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てすることができる。
(貸付対象)
第3条 資金は、次の各号に掲げる資産、施設等を取得する者に対して貸し付けるものとする。
(1) 農地
(2) 農業用施設
(3) 農業用機械
(4) 家畜
(貸付けを受ける者の要件)
第4条 資金の貸付けを受ける者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく青年等就農計画の認定を受けなければならない。
(貸付金額)
第5条 資金の貸付金額は、5,000千円以内において町長が定める。
(貸付条件)
第6条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付の利率 無利子
(2) 貸付期間 10年以内(うち据置3年以内)
(3) 償還方法 元金均等年賦償還
(4) 延滞利息 延滞元金につき日歩3銭
(5) 保証人 連帯保証人2名
(6) 貸付の時期 経営開始時
(7) 貸付の回数 1回限り
(資金利用状況の報告)
第7条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、町長の定めるところにより、その利用状況を町長に報告しなければならない。
(実地検査等)
第8条 町長は、必要があると認めたときは借受者に対し、関係書類の提出を求め、又は実地検査することができる。
(繰上償還)
第9条 町長は、借受者が資金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
2 借受者は、必要に応じ、資金の全部又は一部を繰上償還することができる。
(運用益金の処理)
第10条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第11条 基金は、新規就農対策の事業資金に充てる場合に限り、基金の一部を処分することができる。
(令6条例16・追加)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
(令6条例16・旧第11条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の月形町新規就農者経営開始資金貸付基金条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月21日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。