○月形町新規就農者経営開始資金貸付等基金条例

平成8年7月1日

条例第9号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 月形町で新たに農業経営を営む者に対し、経営開始資金(以下「資金」という。)の貸付及び新規就農対策の事業資金に充てるため、月形町新規就農者経営開始資金貸付等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令6条例16・一部改正)

(基金の額)

第2条 基金の額は、5,000千円以上とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てすることができる。

(貸付対象)

第3条 資金は、次の各号に掲げる資産、施設等を取得する者に対して貸し付けるものとする。

(1) 農地

(2) 農業用施設

(3) 農業用機械

(4) 家畜

(貸付けを受ける者の要件)

第4条 資金の貸付けを受ける者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく青年等就農計画の認定を受けなければならない。

(貸付金額)

第5条 資金の貸付金額は、5,000千円以内において町長が定める。

(貸付条件)

第6条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付の利率 無利子

(2) 貸付期間 10年以内(うち据置3年以内)

(3) 償還方法 元金均等年賦償還

(4) 延滞利息 延滞元金につき日歩3銭

(5) 保証人 連帯保証人2名

(6) 貸付の時期 経営開始時

(7) 貸付の回数 1回限り

(資金利用状況の報告)

第7条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、町長の定めるところにより、その利用状況を町長に報告しなければならない。

(実地検査等)

第8条 町長は、必要があると認めたときは借受者に対し、関係書類の提出を求め、又は実地検査することができる。

(繰上償還)

第9条 町長は、借受者が資金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 借受者は、必要に応じ、資金の全部又は一部を繰上償還することができる。

(運用益金の処理)

第10条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第11条 基金は、新規就農対策の事業資金に充てる場合に限り、基金の一部を処分することができる。

(令6条例16・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

(令6条例16・旧第11条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の月形町新規就農者経営開始資金貸付基金条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和6年3月21日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

月形町新規就農者経営開始資金貸付等基金条例

平成8年7月1日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)