○月形町介護給付費準備基金条例
平成14年3月15日
条例第5号
月形町介護給付費準備基金条例
(設置)
第1条 介護保険事業の健全な運営を図るため、月形町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、毎年度予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、月形町介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 介護保険事業に係る介護給付費の財源が不足する場合において、当該不足額に充てるため基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 月形町財政調整基金条例(昭和42年月形町条例第4号)の規定に基づいて積立てられた基金のうち、介護保険事業特別会計に属する財政調整基金は、この条例の基金とする。
附則(平成19年12月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。