○月形町財政調整基金条例

昭和42年3月15日

条例第4号

月形町財政調整基金条例

(設置の目的)

第1条 月形町財政上将来にわたっての健全性を確保し、翌年度以降の財政需要に充てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計及び特別会計(以下「各会計」という。)における使途を特定されない歳入及び歳計剰余金の一部又は全部とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、各会計の歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金として積立てた額は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害復旧、その他不測の事態により生じた被害の復旧等の費用に充てるとき。

(3) その他の財政需要のため歳入が不足するとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 月形町財政調整積立金条例(昭和33年月形町条例第4号)は廃止する。

(昭和58年3月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

月形町財政調整基金条例

昭和42年3月15日 条例第4号

(昭和58年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和42年3月15日 条例第4号
昭和58年3月17日 条例第8号