○寒冷地手当支給規則
昭和50年6月19日
規則第3号
寒冷地手当支給規則
(目的)
第1条 この規則は職員の寒冷地手当に関する条例(昭和50年月形町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき職員に支給される寒冷地手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(世帯主である職員)
第2条 条例第2条第1項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族(職員の給与に関する条例(昭和32年月形町条例第19号。以下「給与条例」という。)第8条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
(扶養親族のある職員に含まない職員)
第3条 条例第2条第1項の表の「扶養親族のある職員」には、扶養親族と同居していないもののうち、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と月形町役場との間の距離のうち最も短いものが60キロメートル以上であるものは含まないものとする。
(支給額が零となる職員)
第4条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員のうち、給与条例第7条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員
(2) 地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員
(3) 地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員
(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
(日割計算の額等)
第5条 条例第2条第3項の規則で定める額は、同条第1項の規定による額を同条第3項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年月形町条例第1号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
2 条例第2条第3項第3号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 基準日において条例第2条第2項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第7条第2項又は第3項の規定による割合が変更された場合
(支給日等)
第6条 寒冷地手当は、基準日の属する月の給与条例第5条第2項の規則で定める日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3 基準日から引き続いて第4条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
(確認)
第7条 町長は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地等を確認するものとする。
2 町長は、前項の確認を行なう場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
(補則)
第8条 寒冷地手当の支給に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年2月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月8日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(改正条例附則第5項による寒冷地手当に関する経過措置)
2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正条例 職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年月形町条例第26号)をいう。
(2) 改正後の条例 改正条例の規定による改正後の職員の寒冷地手当に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 改正条例附則第2項第3号に規定する経過措置対象職員をいう。
(4) 基準世帯等区分 改正条例附則第2項第4号に規定する基準世帯等区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 改正条例附則第2項第5号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。
(6) 支給対象職員 改正条例附則第5項に規定する支給対象職員をいう。
(7) 世帯等の区分 改正条例の規定による改正前の職員の寒冷地手当に関する条例第2条第1項に規程する世帯等の区分をいう。
(8) 基準日 改正後の条例第1条に規定する基準日をいう。
3 改正条例附則第5項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。
(1) 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員に対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の条例第2条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
ア みなし寒冷地手当基礎額
イ 改正条例附則第3項支給額又は平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準世帯等区分を定めるものとした場合の基準世帯等区分により改正後の条例第2条第1項の規定を適用したとしたならば算出される最も低い寒冷地手当の額(以下「最低新手当額」という。)のいずれか高い額
(2) 基準日(その属する月が平成18年11月から平成20年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員に対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の条例第2条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
ア みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額
平成18年11月から平成19年3月まで | 8,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 14,000円 |
イ 改正条例附則第3項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額
4 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者の寒冷地手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 改正後の条例第2条第2項第1号に掲げる職員 同号の規定の例による額
(2) 改正後の条例第2条第2項第2号に掲げる職員 同号の規定の例による額
(3) この規則による改正後の寒冷地手当支給規則(次項において「改正後の支給規則」という。)第4条各号に掲げる職員 0
5 附則第3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者が、改正後の条例第2条第3項及び改正後の支給規則第5条の規定の例によるものとした場合において同項第1号若しくは第2号に掲げる場合又は同条第2項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その者の寒冷地手当の額は前2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定の例による額とする。