○職員の寒冷地手当に関する条例
昭和50年6月18日
条例第14号
注 令和4年12月から改正経過を注記した。
職員の寒冷地手当に関する条例
(寒冷地手当の支給)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員(以下この条及び次条において単に「職員」という。)のうち毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において月形町に在勤する職員(常時勤務に服する職員及び同法第22条の4第1項の規定により採用された職員。次条において「支給対象職員」という。)に対しては、職員の給与に関する条例(昭和32年月形町条例第69号。次条において「給与条例」という。)に規定する給与のほか、寒冷地手当を支給する。
(令4条例23・令7条例6・一部改正)
(寒冷地手当の額)
第2条 支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族等のある職員 | 扶養親族等のない職員 | |
26,000円 | 14,500円 | 9,800円 |
(1) 給与条例第7条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額
(2) 給与条例第10条ただし書の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額
(3) 前第2号に掲げるもののほか、地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員その他規則で定める職員 0
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合
(令7条例1・一部改正)
(規則への委任)
第3条 この条例に規定するもののほか、寒冷地手当に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月20日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月31日から適用する。
2 職員が昭和51年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和54年12月24日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月31日から適用する。
2 職員が昭和54年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和55年3月26日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月31日から適用する。
2 職員が昭和54年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和55年12月22日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和55年8月31日から適用する。
(基準額等に関する経過措置)
2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第2条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年月形町条例第17号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和32年月形町条例第19号)別表第1から別表第4までに定める職務の級の号給の昭和55年8月31日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
3 昭和55年8月31日から町長が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第2条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては暫定基準額)が改正前の条例第2条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第2条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
(寒冷地手当の内払)
4 職員が昭和55年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和56年7月2日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和55年8月31日以前から引き続き在職する職員のうち、職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年月形町条例第17号)附則第2項に規定する暫定基準額を条例第2条第2項の基準額とみなして同条第1項により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「暫定基準額による額」という。)が、改正後の条例第2条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第2条第3項の規定にかかわらず暫定基準額による額を超えない範囲内で町長が定める額とする。
附則(昭和56年12月25日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月31日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 職員が昭和56年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(昭和58年1月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月21日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和60年8月31日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 改正前の職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて昭和60年8月31日からこの条例の施行の日の前日までに職員に支払われた寒冷地手当は改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(昭和63年12月26日条例第23号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 改正前の職員の寒冷地手当に関する条例に基づいて、平成元年8月31日からこの条例の施行の日の前日までに職員に支払われた寒冷地手当は改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(平成2年1月23日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 改正前の職員の寒冷地手当に関する条例に基づいて、平成2年8月31日からこの条例の施行の日の前日までに職員に支払われた寒冷地手当はこの条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(平成3年12月24日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 改正前の職員の寒冷地手当に関する条例に基づいて、平成3年8月31日から、この条例の施行の日の前日までに職員に支払われた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(平成4年12月21日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 改正前の職員の寒冷地手当に関する条例に基づいて、平成4年8月31日から、この条例の施行の日の前日までに職員に支払われた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(平成6年12月20日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 改正前の職員の寒冷地手当に関する条例に基づいて、平成6年8月31日から、この条例の施行の日の前日までに職員に支払われた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(平成7年12月25日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 改正前の職員の寒冷地手当に関する条例に基づいて、平成7年8月31日からこの条例の施行の日の前日までに職員に支払われた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(平成8年12月25日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 改正前の職員の寒冷地手当に関する条例に基づいて、平成8年8月31日からこの条例の施行の日の前日までに職員に支払われた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(平成9年3月18日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。
(基準額等に関する経過措置)
2 平成8年度の職員の寒冷地手当に関する条例第1条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の町長の定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成14年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて職員の給与に関する条例(昭和32年月形町条例第19号)第8条の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正前の職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による平成8年度の基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第2条第2項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成14年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合その他町長が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員にかかる同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 10,000円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 20,000円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 30,000円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 50,000円 |
平成13年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 70,000円 |
平成14年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 90,000円 |
附則(平成13年3月13日条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月28日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の寒冷地手当条例 この条例の規定による改正前の職員の寒冷地手当に関する条例をいう。
(2) 改正後の寒冷地手当条例 この条例の規定による改正後の職員の寒冷地手当に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き月形町に在勤する職員(常時勤務に服する職員に限り、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の寒冷地手当条例第2条第1項及び第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の寒冷地手当条例第2条規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第1項の規定による加算額又は同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の寒冷地手当条例第1条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成20年3月までのもの限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じて得た額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の寒冷地手当条例第2条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当条例第1条及び第2条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで | 6,000円 |
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
4 改正後の寒冷地手当条例第2条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「、前項」とあるのは「、職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年月形町条例第26号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項及び平成16年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成16年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
5 附則第3項及び第4項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当条例第1条及び第2条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、附則第3項及び第4項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
6 附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の寒冷地手当条例第3条の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは「職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年月形町条例第26号)附則第3項から第5項まで」とする。
(平成4年度における寒冷地手当の額の特例に関する条例等の廃止)
7 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 平成4年度における寒冷地手当の額の特例に関する条例(平成4年月形町条例第28号)
(2) 平成5年度における寒冷地手当の額の特例に関する条例(平成5年月形町条例第18号)
(3) 平成6年度における寒冷地手当の額の特例に関する条例(平成6年月形町条例第46号)
(4) 平成7年度における寒冷地手当の額の特例に関する条例(平成7年月形町条例第27号)
(5) 平成8年度における寒冷地手当の額の特例に関する条例(平成8年月形町条例第17号)
(6) 平成9年度における寒冷地手当の額の特例に関する条例(平成9年月形町条例第22号)
(7) 平成10年度における寒冷地手当の額の特例に関する条例(平成10年月形町条例第13号)
(8) 平成11年度における寒冷地手当の額の特例に関する条例(平成11年月形町条例第16号)
(9) 平成12年度における寒冷地手当の額の特例に関する条例(平成12年月形町条例第39号)
(10) 平成13年度における寒冷地手当の額の特例に関する条例(平成13年月形町条例第41号)
(11) 平成14年度における寒冷地手当の額の特例に関する条例(平成14年月形町条例第26号)
(12) 平成15年度における寒冷地手当の額の特例に関する条例(平成15年月形町条例第40号)
附則(令和4年12月9日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月15日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の職員の寒冷地手当に関する条例(次条において「改正後の寒冷地手当条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の寒冷地手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例、第3条の規定による改正前の職員の寒冷地手当に関する条例又は第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の寒冷地手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。