○常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和44年7月9日

条例第21号

注 令和4年5月から改正経過を注記した。

常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

町長、助役、収入役の給与及び旅費額並びにその支給条例(昭和26年月形町条例第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、期末手当、寒冷地手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町長 686,000円

(2) 副町長 601,000円

(3) 教育長 569,000円

(期末手当)

第4条 特別職の職員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期が満了し、辞職し、死亡し又は解職請求その他の事由により失職した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、死亡又は失職の日現在)において前項に規定する者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計に100分の232.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

(令4条例11・令4条例21・令5条例20・令7条例1・令7条例6・令8条例1・一部改正)

(寒冷地手当)

第5条 特別職の職員の寒冷地手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和32年月形町条例第19号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(退職手当)

第6条 退職手当については、別に条例で定める。

(給与の支給方法)

第7条 特別職の職員の給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(旅費)

第8条 特別職の職員の旅費額並びにその支給方法については、職員等の旅費に関する条例(昭和49年月形町条例第7号)を準用する。

(特例)

第9条 12月に支給する特別職の職員の期末手当については、第4条の規定にかかわらず議会の議決により変更することができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 助役の給料月額は、平成16年9月16日から平成16年12月15日までの間に限り、第3条第2号の規定にかかわらず、同号に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算定の基礎となる給料月額は、同号の規定により定められる額とする。

4 町長及び助役の給料月額は、平成17年7月1日から平成17年9月30日までの間に限り、第3条各号の規定にかかわらず、同号に定める額にそれぞれ100分の90を乗じて得た額とする。

5 平成18年度及び平成19年度に限り、第4条第2項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

6 期末手当の額は、平成18年度に限り、第4条第2項の規定にかかわらず、同項に定める額に100分の95を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨て)とする。

7 期末手当の額は、平成19年度に限り、第4条第2項の規定にかかわらず、同項に定める額に100分の90を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨て)とする。

8 平成20年度に限り、第4条第2項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

9 期末手当の額は、平成20年度に限り、第4条第2項の規定にかかわらず、同項に定める額に100分の95を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨て)とする。

10 町長及び副町長の給料月額は、平成21年1月1日から平成21年1月31日までの間に限り、第3条各号の規定にかかわらず、同号に定める額にそれぞれ100分の95を乗じて得た額とする。

11 平成21年度に限り、第4条第2項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

12 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは「100分の190」とする。

13 町長及び副町長の給料月額は、平成22年10月1日から平成22年12月31日までの間に限り、第3条各号の規定にかかわらず、同号に定める額にそれぞれ100分の70を乗じて得た額とする。

14 町長及び副町長の給料月額は、平成25年4月1日から平成25年4月30日までの間に限り、第3条各号の規定にかかわらず、同号に定める額にそれぞれ100分の90を乗じて得た額とする。

15 町長及び副町長の給料月額は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第3条各号の規定にかかわらず、同号に定める額にそれぞれ100分の93.7を乗じて得た額とする。ただし、町長及び副町長の当該退職日における給料月額は第3条各号に定める額とする。

16 期末手当の額は、平成25年12月に支給する期末手当に限り、第4条第2項の規定にかかわらず、同項に定める額に100分の93を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨て)とする。

17 町長及び副町長の給料月額は、平成29年8月1日から平成29年10月31日までの間に限り、第3条第1号及び第2号の規定にかかわらず、同号に定める額にそれぞれ100分の90を乗じて得た額とする。

18 町長及び副町長の給料月額は、平成30年1月1日から平成30年1月31日までの間に限り、第3条第1号及び第2号の規定にかかわらず、同号に定める額にそれぞれ100分の90を乗じて得た額とする。

19 期末手当の額は、令和2年6月に支給する期末手当に限り、第4条第2項の規定にかかわらず、同項に定める額に100分の70を乗じて得た額とする。

20 町長の給料月額は、令和2年11月1日から11月30日までの間に限り、条例第3条第1号の規定にかかわらず、同項に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。

(昭和45年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年1月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年3月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年1月20日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和46年6月1日から適用する。

2 改正前の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和46年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条及び第3条の改正規定は、昭和48年10月1日より、第1条の改正規定は、同年12月1日より適用する。

(昭和49年12月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、(中略)昭和49年4月1日より(中略)適用する。

(昭和50年12月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年11月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月24日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給料は、改定後の規定による給料の内払いとみなす。

(昭和55年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和57年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和58年12月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(昭和59年12月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和60年12月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和61年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(昭和62年12月21日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年12月26日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年12月21日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表2の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年12月26日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年3月18日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成3年12月24日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年12月21日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年11月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(平成6年12月1日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月20日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年12月19日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成10年12月24日条例第22号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年11月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 平成11年12月及び平成12年3月に支給する期末手当に限り、改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例別表2の規定中3月の項中「55%」とあるのは「50%」と、12月の項中「235%」とあるのは「225%」と読み替えるものとする。

(平成12年11月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月13日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年11月30日条例第38号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定の適用については、別表第3中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは、「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは、「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは、「1か月15日未満」とする。

(平成15年11月25日条例第33号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条は平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第38号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年9月15日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 常勤特別職の職員の給与の特例に関する条例(平成13年月形町条例第28号)は、廃止する。

(平成16年12月22日条例第28号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第43号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成21年4月1日において受けるべき給料の額に100分の0.24を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

(2) 平成21年6月に支給された期末手当の額に100分の0.24を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(平成22年9月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月29日条例第18号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月14日条例第16号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条及び第3条の規定は適用せず、この条例による改正前の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月4日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与及び旅費条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与及び旅費条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与及び旅費条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年11月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月7日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与及び旅費条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与及び旅費条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与及び旅費条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月5日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与及び旅費条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与及び旅費条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与及び旅費条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月4日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与及び旅費条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年5月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年10月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月26日条例第35号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第7条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月11日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(職員の給与に関する条例、常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

 常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条に規定する特別職の職員 222.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年12月9日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月7日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年1月15日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の職員の寒冷地手当に関する条例(次条において「改正後の寒冷地手当条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の寒冷地手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例、第3条の規定による改正前の職員の寒冷地手当に関する条例又は第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の寒冷地手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年3月24日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年1月16日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和44年7月9日 条例第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和44年7月9日 条例第21号
昭和45年3月25日 条例第10号
昭和46年1月19日 条例第25号
昭和46年3月22日 条例第28号
昭和47年1月20日 条例第2号
昭和47年3月22日 条例第9号
昭和48年3月19日 条例第7号
昭和48年12月21日 条例第20号
昭和49年12月23日 条例第23号
昭和50年12月18日 条例第22号
昭和51年12月20日 条例第17号
昭和52年12月23日 条例第21号
昭和53年11月22日 条例第19号
昭和53年12月21日 条例第22号
昭和54年12月24日 条例第24号
昭和55年12月22日 条例第23号
昭和57年3月15日 条例第1号
昭和58年12月23日 条例第27号
昭和59年12月20日 条例第20号
昭和60年12月21日 条例第19号
昭和61年12月22日 条例第24号
昭和62年12月21日 条例第24号
昭和63年12月26日 条例第20号
平成元年12月21日 条例第22号
平成2年12月26日 条例第24号
平成3年3月18日 条例第2号
平成3年12月24日 条例第31号
平成4年12月21日 条例第24号
平成5年11月24日 条例第15号
平成6年3月23日 条例第11号
平成6年12月1日 条例第37号
平成6年12月20日 条例第43号
平成7年12月19日 条例第23号
平成10年12月24日 条例第22号
平成11年11月26日 条例第13号
平成12年11月30日 条例第37号
平成13年3月13日 条例第6号
平成13年11月30日 条例第38号
平成14年11月26日 条例第24号
平成15年11月25日 条例第33号
平成15年12月24日 条例第38号
平成16年9月15日 条例第20号
平成16年12月22日 条例第28号
平成17年6月27日 条例第20号
平成18年3月20日 条例第6号
平成18年12月20日 条例第43号
平成19年12月13日 条例第19号
平成20年12月15日 条例第30号
平成21年3月23日 条例第9号
平成21年5月29日 条例第28号
平成21年11月30日 条例第34号
平成22年9月17日 条例第15号
平成22年11月29日 条例第18号
平成25年3月19日 条例第1号
平成25年6月14日 条例第16号
平成26年11月28日 条例第27号
平成27年3月20日 条例第5号
平成28年3月4日 条例第1号
平成28年11月25日 条例第20号
平成29年3月21日 条例第7号
平成29年7月25日 条例第14号
平成29年12月7日 条例第21号
平成30年12月5日 条例第25号
令和元年12月4日 条例第31号
令和2年5月29日 条例第26号
令和2年10月20日 条例第34号
令和2年11月26日 条例第35号
令和4年5月11日 条例第11号
令和4年12月9日 条例第21号
令和5年12月7日 条例第20号
令和7年1月15日 条例第1号
令和7年3月24日 条例第6号
令和8年1月16日 条例第1号