○月形町教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成15年3月20日
条例第7号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
月形町教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例
月形町教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年月形町条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、月形町教育委員会委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償の額、並びに支給方法について定めることを目的とする。
(報酬、費用弁償の額及び支給方法)
第2条 委員の報酬は、月額40,000円とし、費用弁償は別表のとおりとする。
2 前項の支給方法は、月形町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年月形町条例第23号)の規定の例による。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(月形町教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の月形町教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条の規定は適用せず、この条例による改正前の月形町教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和8年3月19日条例第8号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令8条例8・全改)
区分 | 車賃1kmにつき | 日当 | 宿泊料 |
町内 | 37円 | ― | 職員等の旅費に関する条例(昭和49年月形町条例第7号)の規定の例による。 |
道内 | 1,200円 | ||
道外 | 2,900円 |