○農業委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和27年3月25日

条例第53号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

農業委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第15条の規定に基づき委員の報酬及び費用弁償の支給について規定することを目的とする。

(報酬、費用弁償の額及び支給方法)

第2条 委員の報酬は、次の各号に掲げるとおりとし、費用弁償は別表のとおりとする。

(1) 会長 月額 53,000円

(2) 会長代理 月額 42,000円

(3) 委員 月額 40,000円

2 前項の支給方法は、月形町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年月形町条例第23号)の規定の例による。

1 この条例は、昭和27年4月1日より施行する。

2 第2条の改正は、昭和28年に遡及して適用する。

(昭和35年3月21日条例第3号)

この条例は、昭和35年4月1日より施行する。

(昭和36年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和38年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和41年7月5日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日より適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例に基づいて施行日の前日までの間に委員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和43年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月14日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、(中略)昭和(中略)49年9月1日より適用する。

(昭和51年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月19日条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月18日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月17日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月24日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(平成6年12月20日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の農業委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成7年3月23日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月19日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の農業委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の農業委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成8年12月25日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の農業委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の農業委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成12年3月16日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月19日条例第8号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令8条例8・全改)

区分

車賃1kmにつき

日当

宿泊料

町内

37円

職員等の旅費に関する条例(昭和49年月形町条例第7号)の規定の例による。

道内

1,200円

道外

2,900円

農業委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和27年3月25日 条例第53号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用
沿革情報
昭和27年3月25日 条例第53号
昭和28年7月14日 条例第63号
昭和35年3月21日 条例第3号
昭和36年3月27日 条例第8号
昭和38年3月20日 条例第8号
昭和41年7月5日 条例第11号
昭和43年4月1日 条例第11号
昭和45年3月25日 条例第12号
昭和47年3月22日 条例第9号
昭和49年3月14日 条例第3号
昭和49年12月23日 条例第23号
昭和51年4月1日 条例第4号
昭和52年3月23日 条例第5号
昭和53年3月23日 条例第6号
昭和54年3月22日 条例第3号
昭和55年3月26日 条例第4号
昭和56年3月20日 条例第5号
昭和58年3月23日 条例第11号
昭和59年3月22日 条例第4号
昭和60年3月23日 条例第5号
昭和61年3月25日 条例第4号
昭和62年3月20日 条例第3号
昭和63年3月23日 条例第3号
平成元年3月22日 条例第5号
平成2年3月19日 条例第9号
平成3年3月18日 条例第6号
平成4年3月17日 条例第3号
平成5年3月24日 条例第1号
平成6年3月23日 条例第9号
平成6年12月20日 条例第42号
平成7年3月23日 条例第9号
平成7年12月19日 条例第22号
平成8年12月25日 条例第14号
平成12年3月16日 条例第4号
平成15年3月20日 条例第6号
平成18年3月20日 条例第3号
平成30年3月23日 条例第2号
令和8年3月19日 条例第8号