○監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成6年3月23日
条例第7号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、監査委員の報酬及び費用弁償の額、並びに支給方法について定めることを目的とする。
(1) 識見者 月額 53,000円
(2) 議会選出 月額 42,000円
2 前項の支給方法は、月形町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年月形町条例第23号)の規定の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成6年12月20日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成7年3月23日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月19日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成8年12月25日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成12年3月16日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日条例第8号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令8条例8・全改)
区分 | 車賃1kmにつき | 日当 | 宿泊料 |
町内 | 37円 | ― | 職員等の旅費に関する条例(昭和49年月形町条例第7号)の規定の例による。 |
道内 | 1,200円 | ||
道外 | 2,900円 |