○月形町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和42年12月25日

条例第23号

注 令和4年5月から改正経過を注記した。

月形町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和27年月形町条例第63号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 月形町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 議長 月額282,000円

(2) 副議長 月額228,000円

(3) 常任委員長 月額205,000円

(4) 議会運営委員長 月額205,000円

(5) 議員 月額187,000円

2 前項に規定する議員報酬は、月の途中においてその職に就いたときはその日から、任期満了、辞職、失職、除名若しくは議会の解散によりその職を離れたときはその日まで日割りをもって計算した額を支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、その当月分の全額を支給する。

3 職の異動により、議員報酬の額に変更を生ずる場合におけるその当月分の議員報酬は、その事由の生じた日から当該差額月額を、日割りにより計算した額と従前の月額との合計額とする。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

4 前2項の規定による日割りを要するときは、その当月の暦日数を基礎として計算する。

5 議員が自己都合、疾病その他の理由により、月形町議会会議規則(昭和62年議会規則第4号)第2条第1項の届出による町議会の会議等を欠席した日から、町議会の会議等に出席した日の前日までの期間(以下「欠席期間」という。)があるときは、議員報酬の額に、当該欠席期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減額した議員報酬を支給する。

(1) 90日以上180日未満 100分の20

(2) 180日以上270日未満 100分の30

(3) 270日以上365日未満 100分の40

(4) 365日以上 100分の50

6 前項の規定による議員報酬の減額は、欠席期間が90日、180日、270日又は365日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からそれぞれ開始し、町議会の会議等に出席した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終了する。

7 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、減額月の初日から末日までを通じて、同じ割合を減額しないときは、その議員報酬の額は、その減額月の歴日数を基礎として、日割りによって計算する。

8 前3項の規定にかかわらず、欠席期間の理由が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その職に応じた議員報酬の全額を支給する。

(1) 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約(昭和43年5月1日地方第722号指令許可)に基づき認定された公務上の災害及び通勤による災害

(2) 議員の出産

(3) 議長が特に認めたもの

9 前各項の規定にかかわらず、議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、拘留その他身体を拘束される処分を受けたときは、その日から当該処分を解かれる日まで、日割りによりその月から議員報酬の支給を停止する。

10 前項の議員報酬の支給の停止の際、既にその月の議員報酬が支払われていたとき又は支給日が差し迫っているため、支給の停止ができないときは、翌月の議員報酬から支給停止された額を差し引いて支給するものとする。この場合において、議員の辞職その他の理由により翌月の議員報酬から差し引いて支給することができないときは、当該停止はなかったものとみなす。

(議員報酬の支給日)

第3条 議員報酬は、毎月末日までにその月額分を支給する。

(費用弁償)

第4条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和49年月形町条例第7号)の規定の例による。

4 1日2件以上の職務に従事したときの費用弁償は、そのいずれか多い方の旅費のみ支給する。

(期末手当)

第5条 議員で6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に、任期が満了し、辞職し、除名され、死亡し、又は議会の解散その他の事由により失職した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散その他の事由による失職の日現在)において前項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額に100分の232.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 在職期間が6か月の場合 100分の100

(2) 在職期間が3月以上6月未満の場合 100分の60

(3) 在職期間が3月未満の場合 100分の30

3 基準日のそれぞれ前3月以内の期間において、議員報酬の支給を減額された月があるときは、その職に応じ期末手当に、欠席期間に応じて、第2条第5項に規定する割合を乗じて得た額を減額する。

4 前3項の規定にかかわらず、期末手当支給に係る基準日の前6月以内の期間において、第2条第9項の規定により議員報酬の支給を停止され、基準日において、なお、それが継続しているとき又は保釈により一時解除され、判決が確定していないときは、当該期末手当の支給を停止する。

(令4条例12・令4条例24・令5条例25・令7条例1―2・令7条例11・令8条例2・一部改正)

(停止されていた議員報酬及び期末手当の支給又は不支給)

第6条 第2条第9項及び前条第4項の規定により支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について公訴を提起しない処分が行われたとき又は当該停止に係る刑事事件の無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、議員の資格を失っているときも同様とする。

2 第2条第9項の規定により議員報酬の支給を停止され、当該刑事事件に係る有罪判決が確定したときは、停止されていた議員報酬は支給しない。

3 前項の場合において、刑の執行として刑事施設に収容されたときは、その処分が終了する日まで支給しない。

4 期末手当支給に係る基準日のそれぞれ6月以内の期間において、前2項の規定により議員報酬を支給しないこととされた月があるときは、当該期末手当は支給しない。

(減額、停止及び不支給の効力)

第7条 この条例の規定により、前任期中に議員報酬等を減額、停止及び不支給とされていた議員が、退職後再び議員の資格を得た場合は、前任期中の減額、停止及び不支給の効力は及ばないものとする。

(疑義の決定)

第8条 この条例に規定する議員報酬及び期末手当の減額、停止及び不支給の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。

2 議長は、前項の決定に当たっては、議会運営委員会に諮り、その意見を尊重しなければならない。

(準用規定)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬及び期末手当の支給方法については、職員の給与に関する条例(昭和32年月形町条例第19号。以下「給与条例」という。)の規定の例による。ただし、給与条例第14条の3及び第14条の4の規定の例による取扱いについては、この限りでない。

1 この条例は、公布の日から施行し、第5条の規定は、昭和42年6月1日から適用する。

2 第5条第2項後段の規定(在職期間に応ずる割合)は、任期満了による一般選挙で就職したものに就職後初めて支給する期末手当には適用しない。

3 期末手当の額は、令和2年6月に支給する期末手当に限り、第5条第2項の規定にかかわらず、同項に定める額に100分の70を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨て)とする。

(昭和43年2月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日より適用する。

(昭和43年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年1月4日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

2 昭和43年12月に支給する期末手当に限り、第5条第2項中「100分の400」とあるは「100分の430」と読み替えるものとする。

(昭和44年7月7日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和44年12月26日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

2 昭和44年12月に支給する期末手当に限り、第5条第2項中「100分の400」とあるは「100分の450」と読み替えるものとする。

(昭和45年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条及び第3条の改正規定は昭和48年10月1日より、第1条の改正規定は、同年12月1日より適用する。

(昭和49年3月14日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、(中略)昭和(中略)49年9月1日より適用する。

(昭和50年12月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和51年12月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和52年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。ただし、第5条第2項の改正規定は昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和57年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年12月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(昭和59年12月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和60年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和61年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(昭和62年12月21日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の月形町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和63年12月26日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の月形町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成元年3月22日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月21日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の月形町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(平成2年12月26日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の月形町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(平成3年3月18日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の月形町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成3年10月3日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年9月25日から適用する。

(平成3年12月24日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の月形町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(平成4年3月17日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の月形町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(平成5年11月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(平成6年12月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月20日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の月形町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(平成7年12月19日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の月形町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の月形町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(平成9年12月22日条例第21号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成10年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の月形町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の月形町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成11年11月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 平成11年12月に支給する期末手当に限り、改正後の月形町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定中「100分の280」とあるのは「100分の265」と読み替えるものとする。

(平成12年3月16日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年11月30日条例第36号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年11月30日条例第37号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月25日条例第32号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条は平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第37号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月12日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第37号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第20号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年11月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月7日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の月形町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬及び費用弁償条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬及び費用弁償条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の月形町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬及び費用弁償条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月5日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の月形町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬及び費用弁償条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬及び費用弁償条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の月形町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬及び費用弁償条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第28号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年5月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月9日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月11日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の月形町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に220分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年12月9日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の月形町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬及び費用弁償条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬及び費用弁償条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の月形町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬及び費用弁償条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月7日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の月形町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬及び費用弁償条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬及び費用弁償条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の月形町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬及び費用弁償条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年1月15日条例第1―2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の月形町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬及び費用弁償条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬及び費用弁償条例の規定を適用する場合においては、改正前の月形町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬及び費用弁償条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年3月31日条例第11号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年1月16日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の月形町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬及び費用弁償条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬及び費用弁償条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の月形町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬及び費用弁償条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和8年3月23日条例第18号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令8条例18・全改)

区分

車賃1kmにつき

日当

町内

37円

道内

1,300円

道外

3,200円

月形町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和42年12月25日 条例第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用
沿革情報
昭和42年12月25日 条例第23号
昭和43年2月29日 条例第2号
昭和43年4月1日 条例第9号
昭和44年1月4日 条例第4号
昭和44年7月7日 条例第23号
昭和44年12月26日 条例第28号
昭和45年3月25日 条例第9号
昭和46年3月22日 条例第27号
昭和47年3月22日 条例第9号
昭和48年3月19日 条例第7号
昭和48年12月21日 条例第20号
昭和49年3月14日 条例第3号
昭和49年12月23日 条例第23号
昭和50年12月18日 条例第23号
昭和51年12月20日 条例第16号
昭和52年3月23日 条例第3号
昭和52年12月20日 条例第19号
昭和53年12月21日 条例第21号
昭和54年12月24日 条例第23号
昭和55年3月26日 条例第1号
昭和55年12月22日 条例第22号
昭和57年3月24日 条例第7号
昭和58年12月23日 条例第26号
昭和59年12月20日 条例第19号
昭和60年3月23日 条例第2号
昭和60年12月21日 条例第18号
昭和61年12月22日 条例第23号
昭和62年12月21日 条例第23号
昭和63年12月26日 条例第19号
平成元年3月22日 条例第2号
平成元年12月21日 条例第21号
平成2年12月26日 条例第23号
平成3年3月18日 条例第1号
平成3年10月3日 条例第19号
平成3年12月24日 条例第30号
平成4年3月17日 条例第2号
平成4年12月21日 条例第23号
平成5年11月24日 条例第14号
平成6年3月23日 条例第8号
平成6年12月1日 条例第36号
平成6年12月20日 条例第39号
平成7年12月19日 条例第19号
平成9年12月22日 条例第21号
平成10年12月24日 条例第21号
平成11年11月26日 条例第12号
平成12年3月16日 条例第4号
平成12年11月30日 条例第36号
平成13年11月30日 条例第37号
平成14年11月26日 条例第23号
平成15年3月20日 条例第4号
平成15年11月25日 条例第32号
平成15年12月24日 条例第37号
平成17年3月23日 条例第14号
平成18年3月20日 条例第1号
平成20年9月12日 条例第25号
平成21年11月30日 条例第37号
平成22年11月29日 条例第20号
平成28年11月25日 条例第19号
平成29年3月21日 条例第7号
平成29年12月7日 条例第17号
平成30年12月5日 条例第27号
平成30年12月21日 条例第28号
令和2年5月29日 条例第27号
令和2年12月9日 条例第40号
令和4年3月22日 条例第10号
令和4年5月11日 条例第12号
令和4年12月9日 条例第24号
令和5年12月7日 条例第25号
令和7年1月15日 条例第1号の2
令和7年3月31日 条例第11号
令和8年1月16日 条例第2号
令和8年3月23日 条例第18号