○月形町職員自主研修実施要綱

平成28年3月30日

訓令第4号

注 令和4年8月から改正経過を注記した。

月形町職員自主研修実施要綱

(目的)

第1条 この訓令は、職員自らが意欲と課題を持って自主的に取り組む研修(以下「自主研修」という。)を推進し支援することにより、職員の政策立案及び実行力等の向上を図り、もって町政を担う人材の育成に資することを目的とする。

(対象研修)

第2条 対象とする自主研修は、前条の目的に沿ったもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 行政課題等の研究、調査に関するもの

(2) 事務改善に関するもの

(3) まちづくりの推進に必要な知識、技能の習得に関するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認めるもの

(対象職員及び人数)

第3条 自主研修の対象職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員とする。ただし、条件付採用期間中の職員並びに法第22条の2、法第22条の3及び法第28条の4の規定により採用された職員は除く。

2 自主研修の対象人数は、予算の範囲内で町長が定める。

(令4告示63・一部改正)

(研修期間)

第4条 自主研修の期間は、3日を限度とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(申請方法)

第5条 自主研修を申請する職員は、所属長の推薦を得たうえで、職員自主研修申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(審査及び承認通知等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは職員自主研修承認通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは職員自主研修不承認通知書(様式第3号)により申請した職員に通知するものとする。

(旅費及び必要経費)

第7条 町長は、前条の承認を受けた職員に対し、旅費及び必要経費(自主研修に係る資料代若しくは負担金又はこれらに関する経費に限る。)を支給する。

2 前項の旅費の支給額は、職員等の旅費に関する条例(昭和49年月形町条例第7号)の規定により算出した額とする。

(研修報告等)

第8条 自主研修が終了した職員は、速やかに職員自主研修結果報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の報告があったときは、必要に応じて他の職員等にその成果を公表するものとする。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年8月23日訓令第63号)

この告示は、告示の日から施行する。

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月形町職員自主研修実施要綱

平成28年3月30日 訓令第4号

(令和4年8月23日施行)