○職員の自家用車公務使用規程

平成2年12月1日

訓令第4号

職員の自家用車公務使用規程

(目的)

第1条 この規程は、職員が自家用車を公務の遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自家用車 職員が所有し、かつ使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 旅行命令 職員等の旅費に関する条例(昭和49年月形町条例第7号)第4条に規定する旅行命令をいう。

(自家用車の使用の原則)

第3条 自家用車の使用は、公用車に不足を生じ、かつ、次に掲げる場合のほか公務に使用してはならない。

(1) 通常の交通機関を利用することができない場合

(2) 通常の交通機関を利用した場合、公務の遂行が遅延又は不便をきたす場合

(3) その他旅行命令権者が特に必要と認めた場合

(自家用車の使用の制限)

第4条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合において、自家用車を使用しようとするときは、あらかじめ別記様式により旅行命令権者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可は、最も経済的な通常の道路及び方法により自家用車を使用するものとする。

3 自家用車使用の範囲は、原則として200キロメートル未満とする。ただし、旅行命令権者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

4 前項の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は自家用車を公務の遂行のために使用してはならない。

(自家用車の使用の許可基準)

第5条 旅行命令権者は、前条第1項に規定する許可の申請があったときは、その内容が次の各号に定める要件を備えていると認められるときに限り同項の許可をすることができる。

(1) 当該職員が免許取得後2年以上の運転経験を有すること。

(2) 当該職員が過去1年以内において、道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(3) 当該職員の健康状態が良好で正常な運転に支障がないと認められるとき。

(4) 当該自家用車の運行によって、他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、1億円以上の任意保険契約を締結していること。

(5) 当該自家用車の運行によって、他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、300万円以上の保険契約を締結していること。

(6) 当該自家用車の運行によって受けた車両の損害については、職員の負担とする。

(損害賠償の求償)

第6条 職員が第4条第1項の規定による許可を受けて自家用車を使用するにつきなした不法行為について、町が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によって損害を賠償した場合において、当該自家用車の使用につき、職員に故意又は重大な過失があったときは町は当該職員に対して求償するものとする。

(旅費)

第7条 職員が第4条第1項の規定による許可を受けて自家用車で旅行する場合には、職員等の旅費に関する条例により計算し支給する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

この規程は、平成2年12月1日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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職員の自家用車公務使用規程

平成2年12月1日 訓令第4号

(平成29年4月1日施行)