○月形町職員倫理規則
平成23年3月23日
規則第3号
月形町職員倫理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、月形町職員の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成23年月形町条例第8号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定に基づき、職員の法令遵守の推進を図るために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(倫理行動規準)
第3条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定するもののほか、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の確立を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。
(1) 職員は、職務上知り得た情報について、町民の一部に対してのみの有利な取扱いその他町民に対し不当な差別的取扱いをしてはならないこと。
(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自ら及び自ら属する組織の私的利益のために用いてはならないこと。
(3) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
(4) 職員は、自己啓発に努め、職務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図らなければならないこと。
(5) 職員は、町民との対話に心がけ、町民に対して常に誠実に接しなければならないこと。
(6) 職員は、幅広い視野を持ち、積極的に職務に取り組まなければならないこと。
(7) 職員は、公費の適正かつ効率的な執行を行い、最小の経費で最大の効果を上げるよう努めなければならないこと。
(管理職員の責務)
第4条 管理職員は、率先垂範して服務規律の確保を図るとともに、その責務の重要性を自覚し、所属職員に対し倫理の保持のために必要な指導及び助言をしなければならない。
2 管理職員は、所属職員に第3条に規定する倫理行動基準に違反する行為(以下「違反行為」という。)があったと疑うに足りる相当の理由がある場合においては、直ちに必要な調査を行わなければならない。
4 前2項の規定は、管理職員の違反行為について準用する。ただし、調査及び報告に当たっては、町長が別に指名する職員が行うものとする。
(町長の責務)
第5条 町長は、職員の職務に係る行為が町民の疑惑や不信を招くことがないよう、常に注意を喚起するとともに、公正な職務の遂行の確保に資するよう職員への研修の実施等必要な措置を講じなければならない。
2 町長は、職員に違反行為があったと認められる場合には、その違反の程度に応じ懲戒処分、訓告、注意等人事管理上必要な措置を講ずるものとする。
3 町長は、違反行為を理由として行った懲戒処分について、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、その概要を公表するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
