○職員の職の設置等に関する規則

平成8年3月22日

規則第5号

職員の職の設置等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、月形町職員定数条例(昭和59年月形町条例第10号)に定める町長の事務部局の職員の職の設置及び職員の種類等について必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 月形町課設置条例(昭和42年月形町条例第19号)第1条に規定する課に課長を置く。

3 町長は、必要と認めるときは、課に参事、課長補佐及び主幹、係に主査、主任主事、主任技師、主任保健師及び主任栄養士を置くことができる。

第3条 前条に規定する職のほか、次の各号に掲げる職を置き、それぞれ町長が命ずる。

(1) 主事

(2) 技師

(3) 保健師

(4) 看護師

(5) 栄養士

(6) 主事補

(7) 技師補

(職務)

第4条 課長及び参事は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐し、課長不在のときは、これを代行する。

3 主幹は、上司の命を受け、当該組織の所管に属する特定(特命)の事務に従事する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

5 主査は、上司の命を受け、係の特定(特命)事務を処理する。

6 主任主事、主任技師、主任保健師及び主任栄養士は、上司の命を受け、分掌事務を処理し、直属の上司を補佐する。

7 主事、技師、保健師、看護師及び栄養士は、上司の命を受け、それぞれ事務、技術又はその他の業務に従事する。

8 主事補及び技師補は、事務又は技術の補助に従事する。

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 月形町職員定数条例施行に伴う吏員の補職に関する規則(昭和40年月形町規則第3号)は廃止する。

(平成13年3月13日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成19年3月19日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

職員の職の設置等に関する規則

平成8年3月22日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成8年3月22日 規則第5号
平成13年3月13日 規則第5号
平成14年3月15日 規則第3号
平成19年3月19日 規則第1号