○月形町職員定数条例
昭和59年7月3日
条例第10号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
月形町職員定数条例
月形町職員定数条例(昭和43年月形町条例第7号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例で、職員とは、町長、議会、教育委員会、農業委員会、の事務部局に常勤する職員(副町長、教育長及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)並びに休職中の者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 65人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 9人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(5) 町立病院に勤務する職員 40人
(6) 岩見沢地区消防事務組合に派遣する職員 14人
(7) 月新水道企業団に派遣する職員 2人
(令5条例1・令7条例7・一部改正)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月3日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第22号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第23号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月23日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月15日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月13日条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第43号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月13日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第22号)
この条例中第1条の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月2日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月9日条例第17号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日条例第7号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。