○月形町公益通報に関する規則
平成23年3月23日
規則第5号
月形町公益通報に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、月形町職員の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成23年月形町条例第8号。以下「条例」という。)第9条の規定による公益通報に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(公益通報の手続)
第3条 職員等は、委員会に対し条例第9条第1項に規定する公益通報を行うときは、文書、電話、電子メールその他適切な方法により行うものとする。
2 公益通報を行う者は、公益通報の対象となっている職員の氏名及び所属並びに公益通報に係る事実の発生日時、場所及び内容をできる限りわかりやすく通報しなければならない。
3 公益通報は、町政運営上の重大な法令違反を証する確実な資料に基づき、誠実に行うよう努めなければならない。
4 職員等は、ひぼう中傷、私利私欲その他不正な意図を持ち、又は私憤、敵意等の個人的な感情によって公益通報をしてはならない。
(委員会の調査等)
第4条 委員が公益通報を受けたときは、速やかに委員長に報告しなければならない。
2 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合を除き、公益通報の内容について速やかに調査を行い、その調査に基づき審査及び検証を行うものとする。
(1) 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなされた通報であることが明らかな場合
(2) 通報された事実が、通報対象事実に該当しないことが明らかな場合
(3) 通報された事実が極めて不明確であり、当該通報した職員等に説明を求めたにもかかわらず、当該事実の内容が把握できない場合
3 委員会は、必要があると認めるときは、町長に対し前項に規定する調査の一部を行わせることができるものとする。
4 委員会は、第2項の調査を行う場合にあっては、関係者に対し必要な資料の提出を求め、説明又は意見を求めることができる。
5 前項の場合において、委員会は、公益通報の対象となる職員に口頭又は書面により意見陳述の機会を与えなければならない。ただし、当該職員が拒否した場合は、この限りでない。
6 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害のある事件については、調査及び審査をすることができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(審査後における委員会の手続)
第5条 委員会は、審査の結果、当該通報どおりの事実があると認めるときは、通報の事実概要及び是正措置等について公益通報報告書(様式第1号)により、町長に報告するものとする。
2 委員会は、審査の結果を、審査結果通知書(様式第2号)により公益通報を行った者に通知するものとする。ただし、通知を希望しないときは、この限りでない。
3 委員会は、町長が正当な理由なく次条第1項の措置をとらないときは、これを公表することができる。
2 町長は、通報に係る事実がないことが判明した場合であって、関係者の名誉が侵害されたと認めるときは、関係者の名誉を回復するために、事実関係の公表その他適切な措置を講じなければならない。
(公益通報者の保護等)
第7条 町長は、正当な通報を行った者(以下この条において「通報者」という。)に対して通報をしたことを理由としていかなる不利益な取扱いをしてはならない。
2 町長は、通報者が通報をしたことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めるときは、速やかに改善又は防止のために必要な措置を講じるものとする。
3 通報者は、通報をしたことによって不利益な取扱いを受けたと思料するときには、委員会にその是正の申立てをすることができる。
5 第3項の規定による不利益な取扱いの是正の申立ては、次に掲げる事項を書面に記載して行うものとする。
(1) 通報者の所属、職名、氏名その他連絡先
(2) 不利益な取扱いを受ける理由となった公益通報の年月日及び内容
(3) 不利益な取扱いの内容
(4) 不利益な取扱いを行った者の所属、職名及び氏名
(5) その他委員会が必要と認める事項
6 町長は、通報者を保護するため、当該通報者が特定されるおそれがある情報を公開してはならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。

