○月形町地域おこし協力隊隊員の自家用車使用に関する要綱

平成30年5月24日

訓令第2号

月形町地域おこし協力隊隊員の自家用車使用に関する要綱

(趣旨)

第1条 この訓令は、月形町地域おこし協力隊設置要綱(令和5年月形町告示第35号)により任用された月形町地域おこし協力隊隊員(以下「隊員」という。)の自家用車の公用使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5告示46・一部改正)

(自家用車の公用使用)

第2条 町長は、隊員が業務の遂行上、必要と認められる範囲内で自家用車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第4項に規定する軽車両をいう。以下同じ。)を公用に使用することを承認できるものとする。

(承認の例外)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自家用車の公用使用を承認してはならない。

(1) 隊員の運転経験が1年に満たない場合又は運転技術に習熟していないと認められる場合

(2) 隊員が、過去1年間において、その責めに属する交通事故を起こし、又は罰金刑に処せられている場合

(3) 当該自家用車において、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任保険等」という。)及び対人賠償は無制限、対物賠償は1,000万円以上の任意保険の契約が締結されていない場合

(4) 当該自家用車に他人を同乗させる場合において、500万円以上の搭乗者傷害保険の契約が締結されていない場合

(5) 交通事故が発生した場合において、責任保険等及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることを承諾していない場合

(公用使用自家用車の申請)

第4条 自家用車を公用使用しようとする隊員は、あらかじめ月形町地域おこし協力隊自家用車使用申請書(様式第1号)次の各号の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 隊員の運転免許証の写し

(2) 公用に使用する自家用車の自動車検査証の写し

(3) 公用に使用する自家用車の自動車損害賠償責任保険等証明書の写し

(4) 公用に使用する自家用車の任意保険証券の写し

(許可証の交付)

第5条 町長は、前条の申請書の内容を審査し適当と認めた場合は、月形町地域おこし協力隊自家用車使用許可証(様式第2号)を当該隊員に交付する。

(車両借上料の支払)

第6条 町長は、自家用車の公用使用を認めた隊員に対し車両借上料(燃料費を含む。)として月額2万円を支払うものとする。

(所属長の責務)

第7条 所属長は、第5条の許可証を交付した隊員が次の各号に該当すると認められる場合は、自家用車の公用使用を認めてはならない。

(1) 隊員が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合

(2) 当該自家用車の点検及び整備が不十分であると認められる場合

(3) 運転が早朝又は深夜に及ぶことがあらかじめ予想される場合

(4) 気象条件又は道路条件が悪く、自家用車の運転に危険が伴う場合

(安全運転の遵守)

第8条 隊員は、自家用車を公用使用するに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守し安全の確保に努めなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等法令の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは、運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。

(損害賠償)

第9条 町長の承認を受けて公用で使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険等及び任意保険によって補填できる損害の部分を除き、町が賠償する。ただし、町が損害の賠償をした場合において、隊員に故意又は重大な過失があったときは、町は、隊員に対して求償することができる。

2 町長の承認を受けないで公用に使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合において、町がその損害を賠償したとき、その他当該運行により町に損害が生じたときは、当該運行について責任を有する隊員に対し、当該賠償額又は損害額の全額を求償し、又は請求するものとする。

3 前2項の運転により隊員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この訓令は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年6月28日告示第46号)

この告示は、告示の日から施行し、令和5年5月31日から適用する。

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月形町地域おこし協力隊隊員の自家用車使用に関する要綱

平成30年5月24日 訓令第2号

(令和5年6月28日施行)