○月形町ふるさと活性化事業補助金交付要綱
平成18年3月20日
訓令第3号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
月形町ふるさと活性化事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 月形町ふるさと活性化基金条例施行規則(平成元年月形町規則第12号)第4条に基づき、補助金の交付に関して必要な事項を定める。
(令8告示2・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有する者、町内に事業所等を有する法人又は団体とする。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の補助対象者としない。
(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者
(2) 月形町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年月形町条例第13号)に規定する暴力団員等である者
(3) 町税及び町の公共料金を滞納している者
(4) この告示による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)について、他の補助金等の交付を受けている者
(5) その他町長が適当でないと認める事業を行う者
(令5告示11・全改、令8告示2・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 人材育成のための研修事業
(2) 国際、地域間交流事業
(3) 地域文化及びスポーツの振興事業
(4) 町内会等の地域活動の推奨事業
(5) ボランティア組織の育成事業
(6) 町民が参加できるイベント事業
(7) その他基金の目的に適合した活性化事業
2 次に掲げる事項に該当する事業は、原則として補助対象外とする。
(1) 国又は道、他の団体等の補助金の交付を受け、または補助対象とされている事業
(2) 町の他の補助事業による補助金等の交付が適当であると判断する事業
(3) 専ら事業主体の維持運営を目的とする事業
(4) これまでに補助金の交付実績がある、同一の事業主体による同一の事業。ただし、町長が認める事業については、この限りでない。
(5) 他の団体等に補助する事業
(令8告示2・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費から除外する経費は、次のとおりとする。
(1) 事業主体の職員費
(2) 食糧費
(3) 備品購入費
(4) 用地取得費
(5) 工事請負費
(令8告示2・一部改正)
(補助金の限度額及び補助率等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内で、1事業あたり100万円を限度とし、額の単位を千円とする。ただし、町長が、町の活性化のために特別に認め補助対象経費が10万円以下である事業の場合は、補助対象経費の10分の10以内で、1事業あたり10万円を限度とし、額の単位を千円とする。
2 町長が、町の活性化のために特に必要と認める事業については、前項の規定を適用しないことができる。
3 収入のある事業は、参加負担金や入場料等を補助対象者の自己財源とし、この収入が補助対象経費の4分の1を超える場合は、補助金額を減額するものとする。
(令5告示11・令8告示2・一部改正)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に対し、別に指定する期日までに、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、月形町ふるさと活性化運営協議会での審議を適正かつ効率的に遂行するため、申請者に協議会への出席を求め、申請内容、団体等の状況等を聞き取りすることができる。
(令5告示11・追加)
(継続事業の取扱い)
第7条 継続して実施される事業については、各年度の事業をそれぞれ補助対象事業とすることができる。但し、継続して補助できる期間は原則として3か年度とする。
2 継続事業として認める事業は、次のとおりとする。
(1) 同一の事業主体による同一の事業であっても、複数回の助成が効果的であると認められる事業
(2) 著しく月形町の活性化に資すると認められる事業
(3) 著しく地域貢献度が高いと認められる事業
(令5告示11・旧第6条繰下・一部改正、令8告示2・一部改正)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は、別に定める。
(令5告示11・旧第7条繰下)
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日訓令第15号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成28年2月18日告示第5号)
この告示は、告示の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日告示第11号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月7日告示第2号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。