○月形町日常生活機能対策ハイヤー事業補助要綱
平成27年3月30日
告示第19号
月形町日常生活機能対策ハイヤー事業補助要綱
(目的)
第1条 この告示は、町内に事業所を有するハイヤー会社の運営費の一部を補助することにより、当該ハイヤー会社の存続を図り、町民の日常生活機能を確保することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、町内に事業所を有し、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項に規定する許可を受けた者のうち、交通弱者に対する地域交通手段の確保に努める者とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象経費は、次の各号に掲げる額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てた額とする。)の合計額とする。
(1) 運転業務に従事する従業員に係る給料基本額及び法定福利費の合計金額の4分の1の額
(2) 営業用自動車に係る任意保険料、自動車検査費用、自賠責保険料、自動車重量税、自動車税及びメーター検査料の合計金額の2分の1の額
2 補助金の額は、前項に規定する補助対象経費の千円未満の端数を切り捨てた額を補助金の算定基本額とし、毎年度予算に定める額の範囲内において交付するものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書に、補助金額の計算書その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定及び通知)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、その決定内容を指令書により申請者に通知するものとする。
(補助金交付の条件)
第6条 前条の規定により補助指令通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、町長が必要と認めたときは、運行日誌等関係書類及び当該年度における経理状況等の確認のため、立入検査を受けなければならない。
(補助金の取消し等)
第7条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金の交付を受けることについて不正な行為があったとき。
(2) 補助金を受ける権利を譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。ただし、相続による権利の移動については、この限りではない。
(3) 前条に規定する立入検査を拒否したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨を速やかに補助決定者に通知するものとする。
(その他)
第8条 補助金の交付の申請及び決定等に関し、この告示に特段の定めのない事項については、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)の例による。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。